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[市政へのご意見・回答]稲の籾殻の焼却について

印刷 大きく印刷 更新日:2019年10月31日更新
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 この時期になると毎日夜に近隣の農家の方が、稲のもみ殻を燃やしている。窓を開けたいが、臭くて窓も開けられない。また、火が付いたままにされていることがあり、火種が飛んできて家が燃えてしまう危険性がある。
 野焼きに対して法律や周りへの配慮などを考えていただけるよう指導してほしい。

 野焼きに関しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されております。宗教上の行事や農業や林業を営むためのやむを得ない場合、たき火等の軽微な焼却は法律上例外として認められておりますが、近所へ迷惑がかかるなど周辺住民の生活環境への影響が著しいときには、職員が現場に赴き、行為者に対して指導を行っているところです。
 さらに、野焼きが継続された場合には、現地を確認し行為者に注意指導を行ってまいります。また、折り込みや広報とちぎに掲載するなど、市民への注意喚起を図っていきます。
(令和元年10月)【担当課:環境課】