スマートフォンの流行で、町中の歩行者が使用しながら歩行している姿を多く見る。歩道も自転車通行ができるので危ない。
そこで、歩きスマホの禁止条例を検討してはどうか。
路上におけるスマートフォンの使用につきましては、道路交通法等においては、自動車や自転車の運転中は明確に禁止されておりますが、歩きスマホなど個人が道路上において利用することは禁止されていないのが現状です。
スマートフォンは、観光客の方が地図を見るなど、その利便性などが高いこともあり、現在では多くの方が、街中のあらゆる場所で利用している状況です。
しかし、ご指摘のとおり、道路上を歩きながら利用することは、周囲への注意が散漫になったり、視野が狭められたりして、車両との事故や歩行者同士の衝突などの危険性が高まりますので、便利であるからといってむやみに使用するのではなく、立ち止まって通行の妨害にならないように使用するなどの配慮が必要であると考えます。
但し、条例化まで行うことにつきましては、もう少し利用状況や危険性などの見極めが必要であり、それまでは、利用者のモラルやマナーの向上を、ホームページや交通安全街頭啓発、また交通安全教室などにより呼びかけてまいります。(平成29年8月)【担当課:交通防犯課】