夜間にウォーキングする者は反射素材の物を必ず着用するよう義務付けられないでしょうか?
ご指摘のとおり、反射材の着用等による交通事故防止上の有効性につきましては、市も同様に考えております。しかし、条例や規則で歩行者に新たに反射材の着用を義務付けることは、直ちには難しいかと思います。そこで、反射材着用の義務付けではありませんが、一人でも多くの方が着用していただけるよう、市民の皆さんに広く呼びかける方法はないかどうかを検討してまいります。
なお、現在市では、街頭啓発等における重点項目とするとともに、啓発物資として反射材使用のタスキやリストバンドの配布を行っておりますが、今後におきましては、今まで以上に、広報紙への掲載や交通安全教室等における広報に努めるとともに、地域の交通安全協会の方々や警察と協力しながら啓発にも努めていきたいと考えております。(平成28年5月)
【担当課:交通防犯課】