栃木市総合運動公園内において、犬のフンの放置が後を絶たない。
いくつもの注意看板があるがモラルのない人が多い。
注意看板で足りないのならば罰金を科し、「フンの放置は罰金○○円」などの看板を設置してほしい。
栃木市総合運動公園をご利用いただきありがとうございます。
本市では、平成25年に「栃木市をきれいで住みよいまちにする条例」を定めており、その中で、飼い犬等が公共の場所等にフンをしたときは、直ちにこれを回収し持ち帰ることを飼い主の遵守事項としており、市長の指導または勧告に正当な理由なく違反した場合は5万円以下の罰金に処せられることになっています。
また、同公園内には、ご存じのとおり、飼い主に対しフンの持ち帰りをするように訴えた注意看板を既に設置しておりましたが、今後は、罰則規定に言及した注意看板も設置し、更なる注意喚起を実施してまいります。
(令和2年3月)【担当課:公園緑地課】