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[市政へのご意見・回答]自治会を退会する場合のゴミの出し方や広報とちぎ等の市からの刊行物について。

印刷 大きく印刷 更新日:2022年9月12日更新
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 諸般の事情で自治会を退会する場合、その後のゴミの出し方をどうするのか、道路に面しているなど一定の条件をクリアすれば新たに自治会以外のゴミ集積所を作るなど方法があれば教えてください。
 また、広報とちぎなど刊行物はどうするのか(総合支所に取りに行く、など)教えてください。​​

 本市では、ごみステーションの管理については、設置者及び利用者が行うものと定めておりますので、自治会に加入していなくても、当該ごみステーションの利用者の方々の同意があれば、利用については問題ないと考えております。
 なお、新たにごみステーションを作る際の主な条件は以下のとおりですが、事前にクリーン推進課にご相談ください。
 (1)一般住宅の場合、20世帯以上であること。
 集合住宅の場合、10世帯以上であること。
 (1棟6世帯の場合でも、2棟合わせるなどして10世帯以上となれば対象となりますが、集合住宅と一般住宅を併せる場合、20世帯以上の利用が条件となります。)
 (2)収集車が通り抜けることができる坂道でない公道に面していること
 (3)隣接する土地及び家屋の所有者その他関係者と事前に協議し、これらの者の承諾を得ていること(『栃木市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱』より抜粋)
 新たにごみステーションを設置するための条件を満たせない場合のごみの処理については、直接、とちぎクリーンプラザへごみを搬入(250円/10kg)することや、市が許可を出している、一般廃棄物収集運搬の業者と個別に契約を結び、回収を依頼していただくなどの方法がございます。

 次に、自治会を退会された、もしくは未加入の方への広報とちぎや折込チラシの配布につきましては、市有施設等に設置し、ご自由にお取りいただいております。
 また、市内全てのコンビニエンスストアでも、折込チラシも挟み込んだ状態で広報とちぎを設置しております。フリーペーパーのラック等にございますので、こちらも併せてご利用ください。

 最後に、自治会は、地域住民相互の連帯感を育て、地域の福祉、環境、防災、防犯など様々な課題に取り組みながらまちづくりを進めていく、住民にとって一番身近で、必要不可欠な組織です。東日本大震災のような災害時には、自治会の力が大きく発揮され、安心して暮らすための助け合いの組織であることが再認識されています。自治会は任意団体であり加入義務はありませんが、まずは退会を希望する理由についての対応を自治会内で話し合い、お互いが負担にならないような運営を行っていただくことが望ましいと考えております。

(R4.6月)【担当課:クリーン推進課、広報課】