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[市政へのご意見・回答]児童扶養手当の現況届について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年12月12日更新
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 毎年児童扶養手当の現況届について提出を促されるが、届出方法が本人限定で平日のみとなっている。ここ数年は所得により支給停止になっており、支給されない児童扶養手当の現況届出のために会社を休むことになる。平日働く労働者に柔軟な対応をして欲しい。

 児童扶養手当の現況届については、厚生労働省令により「特段の事情(受給者の傷病等や居住地が離島であるなど来るすることが著しく困難な場合)が無い場合、対面による手続きを行うこと」とあるため、お手数でも受給資格者ご本人様に直接手続きをお願いしています。
 また、2年間現況届を提出されないと受給権の時効が発生し、所得が減った場合にも受給できないことになってしまうため、支給停止の方にも毎年手続きをご案内しています。
 お仕事をされている方にとって、平日の来るは大変ご負担のかかることとは思いますが、現況届の手続きの際には、市県民税の申告や修正が必要になる方など他の部署に関わる場合もありますので、栃木市では、お盆期間を含めた8月1日から31日の平日8時30分~17時15分(8月7日~10日は本庁舎のみ18時まで延長)を受付期間としています。
 今後、いただきましたご意見を参考に受付方法などをさらに検討していきたいと思いますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。(平成30年11月)【担当課:子育て支援課】