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[市政へのご意見・回答]合併後の住所表記について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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 住所の表記に合併前の旧町名が入るのは、近隣の市町には例がなく不自然であり、個人で住所を記入する際も冗長で煩わしいため、改善すべきである。

 栃木市は合併にあたり、新市の行政に地域の意見を反映するため合併特例法による「地域自治区」を旧町の区域に設置して、合併の不安の解消を図ってまいりました。
 この「地域自治区」を設置すると、住所表示には地域自治区の名称を冠する必要があります。また、旧町の多くの皆さんから「旧町の名称を何らかの形で残したい」という強い意向もありましたことから、合併協議会での協議を経て、地域自治区内の住所表示は「栃木市〇〇町△△」となりました。
 住所記入の際、長い町名を書かなくてはならないことから、住民の皆さんには、ご面倒をおかけしていることは承知しておりますが、町名を変更いたしますと、運転免許証、登記簿、自動車検査証の住所変更などの手続を個人で行っていただく必要が生じるほか、事業所等においては事業の変更届、定款の変更、法人登記の住所変更に伴う登記費用など多大な負担が発生いたします。
 市としましては、合併協議や、頻繁に住所変更がされることによる市民の皆さんの生活への影響を踏まえまして、地域自治区の設置が満了(平成27年3月31日)した後も、現行の旧町名が入った町名を継続できるよう市議会の議決を得て、手続きを行ったところでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。(平成29年2月)【担当課:総務課