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入学・転校・支援制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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入学・転校について

※栃木市小・中学校の学区についてはこちらをご覧ください栃木市立小中学校通学区一覧 [PDFファイル/147KB]

小学校の入学

新しく小学校に入学するお子さんには、入学する前年の9月から10月にかけて、就学時の健康診断を実施します。また、1月現在の住民情報に基づき、1月末日までに、入学校と入学期日を記した就学通知書を送付します。1月以降に住所を変更した場合は、市民生活課の住民票の異動手続きとあわせて、教育委員会学校教育課にご連絡ください。

市内での転校

  1. 現在通っている学校に転校願を提出し、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
  2. 市民生活課で住民票の転居手続きを行った後、在籍校から交付された転校書類をお持ちになり、学校教育課へお越しください。

市外へ転校

  1. 現在通っている学校に転校願を提出し、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
  2. 市民生活課で住民票の転出手続きを行ってください。
  3. 転出先の市町村で転入手続きを行った後、転出先の教育委員会で転校手続きをしてください。

市外からの転校

  1. 現在通っている学校に転校願を提出し、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
  2. 現在住んでいる市区町村で住民票の転出手続きを行ってください。
  3. 本市の市民生活課で転入手続きを行った後、在籍していた学校から交付された転校書類をお持ちになって、教育委員会学校教育課にお越しください。

※就学校の変更を希望される場合は、学校教育課までご相談ください。

小規模特認校への入学・転入学

 小規模校の良さを生かした魅力ある教育活動を行っている「大宮南小学校」と「国府南小学校」では、小規模特認校制度を適用し、通常の通学区域にかかわらず市内全域、どこからでも通う事ができます。詳細は教育委員会教育総務課へご連絡ください。

小・中学校就学援助制度

就学援助制度とは

就学援助制度とは、経済的理由によりお子様の小・中学校への就学が困難な保護者に対し、学用品・修学旅行費・学校給食費・医療費等を援助することにより、お子様が安心して小・中学校に通学できるように支援する制度です。

援助対象者

栃木市に住所がある児童生徒の保護者で、生活保護をうけている方及び生活保護に準ずる程度に生活が困窮し、就学の支援が必要であると教育委員会が認定した方を対象とします。

申し込み方法

申し込みを希望される保護者の方は、教育委員会教育総務課にご相談ください。

援助内容について

世帯全員の所得状況や生活状況等を総合的に判断して認定されると、次の項目が援助されます。なお、支給については年3回に分けて行う予定です。
生活保護世帯

  • 修学旅行費
  • 医療費(う歯等の学校病に限る)

生活保護に準ずる世帯

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 卒業アルバム代等
  • 新入学児童生徒学用品費(小・中学1年生で4月1日認定者のみ)
  • オンライン学習通信費
  • 学校給食費(最終学年を除く)
  • 医療費(う歯等の学校病に限る)

その他

  1. 認定の取り消し
    次の場合は、就学援助の認定が取り消しになります。
    • 栃木市外へ転出される方
    • 世帯の収入状況や生活状況に変動が生じた場合
    • 保護者が就学援助の認定を辞退された場合
  2. 受給方法
    学校を通して支給されます。
  3. 問い合わせ先
    栃木市教育委員会事務局 教育総務課(本庁) 電話:21-2461

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