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児童手当

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月15日更新
<外部リンク>

児童手当制度について

 日本国内に居住する中学校修了前までの児童(満15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育する父母等に手当を支給します。

支給要件

  • 児童が日本国内に居住している場合に支給します。ただし、児童が国外にいる場合でも、留学中など一定の条件を満たせば受給できる場合があります。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、原則所得の高い方へ支給します。
  • 離婚協議中で、児童手当の受給者と別居(住民票上も住所が別)しており、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写し等)をご提出いただければ、申請により児童と同居している配偶者に受給者を変更することができます。
  • 児童養護施設に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • 成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合のみ)へ父母と同様の条件で手当を支給します。

【児童手当】(内閣府ホームページ)<外部リンク>

児童手当を受けるには

  • 児童手当の支給を受けるためには申請が必要です。(申請者は児童を養育している父母等のうち生計の中心者となります)
  • 公務員の方は勤務先へ申請してください。 (独立行政法人・国立大学法人の職員や公益法人等に派遣されている方は除く)
  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、受給するためには窓口で申請してください。
  • 他市区町村で児童手当を受給していた方も転入した場合は新たに申請が必要です。

申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

支給について

 申請した月の翌月分から支給されます。

 ※申請が翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。

支払時期及び期間

  • 6月(2月~5月分)家族
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

 ※認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。

手当額

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子は10,000円(第3子以降は15,000円) 
    「第3子以降」とは、高校生以下(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3人目以降をいいます。
  • 中学生 10,000円
  • 所得制限限度額以上 5,000円
    次の表の所得制限限度額を超えている場合は、一律5,000円の支給となります。
  • 所得上限限度額以上(令和4年6月から) 支給なし
    令和4年6月から、児童を養育している父母等のうち、主たる生計維持者(主に所得が高い方)の所得が、次の表の所得上限限度額以上となる場合、児童手当等は支給されません。
    児童手当等が支給されなくなった次年度に、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額及び所得上限限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届

これまで毎年6月1日時点の養育状況を確認するために現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から、公簿等で所得情報等が確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。

※確認の結果については、毎年9月下旬に受給者の方あてに通知をお送りします。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です

(1)同居父母で児童手当が認定中の方のうち、配偶者と離婚協議中の方

(2)配偶者からの暴力等による避難者として児童手当が認定中の方で住民票の住所地が居所と異なる方

(3)施設等の受給者の方、法人である未成年後見人

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、栃木市から通知があった方

現況届の省略に伴い、届出が必要な場合が変わります

以下の変更事項があった方は、届出が必要となります。

(1)受給者の加入する年金が変わったとき

(2)離婚等により児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき

(3)婚姻、養子縁組等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときまたは離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(4)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

認定請求に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証等身分証明書
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の普通預金口座の通帳
  • マイナンバーが分かるもの(請求者と配偶者)
  • 外国人の方 外国人登録証、または在留カード(申請者と児童)

 ※その他、請求者の状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。 (養育する児童と別居している場合など)

すでに受給されている方の各種手続き

  • 額改定請求書:児童の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 額改定届:監護なし等で養育する児童が減ったとき
  • 消滅届:受給者が転出したり、児童を養育しなくなったとき
  • 変更届:加入する年金の種別が変更となるとき(3歳未満の児童を養育する場合に限る)、振込口座が変わるとき

 ※その他、受給者の状況に応じて手続きの必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

オンライン申請

 一部のお手続きは、ぴったりサービスでのオンライン申請が可能です。オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

 ぴったりサービス(内閣府)<外部リンク>

支給終了

 以下の場合、手当の支給は終了します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

 

支給終了要件

手続

児童が15歳到達後最初の3月31日を迎えたとき

不要

児童を監護なし等により養育しなくなったとき

消滅届または
額改定届

新たな養育者で認定請求

受給者が亡くなったとき

消滅届

新たな養育者で認定請求

受給者が栃木市外に住所を変更したとき

消滅届

転出先で認定請求

受給者が公務員になったとき

消滅届

勤務先で認定請求

児童手当の趣旨にご理解ください

 児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。

 児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。

児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができますので、お問い合わせください。

届出窓口

子育て支援課 (本庁)
〒328-8686 栃木市万町9番25号 Tel:0282-21-2222
大平地域づくり推進課 (大平総合支所)
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 Tel:0282-43-9202
藤岡地域づくり推進課 (藤岡総合支所)
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 Tel:0282-62-0904
都賀地域づくり推進課 (都賀総合支所)
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 Tel:0282-29-1103
西方地域づくり推進課 (西方総合支所)
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 Tel:0282-92-0309
岩舟地域づくり推進課 (岩舟総合支所)
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 Tel:0282-55-7759