※令和6年10月以降の手当制度については、制度改正のページをご覧ください。
日本国内に居住する中学校修了前までの児童(満15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育する父母等に手当を支給します。
【児童手当】(こども家庭庁)<外部リンク>
申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
申請した月の翌月分から支給されます。
※申請が翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
※認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年度から、公簿等で所得情報等が確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。
※提出が必要な方については、個別に通知をお送りします。
また、確認の結果の通知は、引き続き現況届のご提出が必要な方にのみお送りするよう、変更いたしました。
奨学金や住宅ローン等で認定通知書がご必要な方につきましては、窓口か郵送にてお渡しいたしますので、お手数ですが子育て総務課までご連絡をお願いいたします。
(1)同居父母で児童手当が認定中の方のうち、配偶者と離婚協議中の方
(2)配偶者からの暴力等による避難者として児童手当が認定中の方で住民票の住所地が居所と異なる方
(3)施設等の受給者の方、法人である未成年後見人
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、栃木市から通知があった方
以下の変更事項があった方は、届出が必要となります。
(1)受給者の加入する年金が変わったとき
(2)離婚等により児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(3)婚姻、養子縁組等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときまたは離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※その他、請求者の状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。 (養育する児童と別居している場合など)
※その他、受給者の状況に応じて手続きの必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
一部のお手続きは、ぴったりサービスでのオンライン申請が可能です。オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
ぴったりサービス(内閣府)<外部リンク>
以下の場合、手当の支給は終了します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
支給終了要件 |
手続 |
||
---|---|---|---|
児童が15歳到達後最初の3月31日を迎えたとき |
不要 |
||
児童を監護なし等により養育しなくなったとき |
消滅届または |
→ | 新たな養育者で認定請求 |
受給者が亡くなったとき |
消滅届 |
→ | 新たな養育者で認定請求 |
受給者が栃木市外に住所を変更したとき |
消滅届 |
→ | 転出先で認定請求 |
受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
→ | 勤務先で認定請求 |
児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができますので、お問い合わせください。
市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759