日本国内に居住する中学校修了前までの児童(満15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育する父母等に手当を支給します。
【児童手当】(内閣府ホームページ)<外部リンク>
申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
申請した月の翌月分から支給されます。
※申請が翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
※認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※その他、請求者の状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。 (養育する児童と別居している場合など)
※その他、受給者の状況に応じて手続きの必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
一部のお手続きは、ぴったりサービスでのオンライン申請が可能です。オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
ぴったりサービス(内閣府)<外部リンク>
以下の場合、手当の支給は終了します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
支給終了要件 |
手続 |
||
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児童が15歳到達後最初の3月31日を迎えたとき |
不要 |
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児童を監護なし等により養育しなくなったとき |
消滅届または |
→ | 新たな養育者で認定請求 |
受給者が亡くなったとき |
消滅届 |
→ | 新たな養育者で認定請求 |
受給者が栃木市外に住所を変更したとき |
消滅届 |
→ | 転出先で認定請求 |
受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
→ | 勤務先で認定請求 |
児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができますので、お問い合わせください。
子育て支援課 (本庁)
〒328-8686 栃木市万町9番25号 Tel:0282-21-2222
大平地域づくり推進課 (大平総合支所)
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 Tel:0282-43-9202
藤岡地域づくり推進課 (藤岡総合支所)
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 Tel:0282-62-0904
都賀地域づくり推進課 (都賀総合支所)
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 Tel:0282-29-1103
西方地域づくり推進課 (西方総合支所)
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 Tel:0282-92-0309
岩舟地域づくり推進課 (岩舟総合支所)
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 Tel:0282-55-7759