日本国内に住所があり、支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、父または母に代わって児童を養育している人に支給されます(父は生計を同じくしている場合に支給されます)。
児童扶養手当法の改正により、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)と児童扶養手当との併給制限が見直され、平成26年12月1日から、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
また、令和3年3月から、障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には児童扶養手当が支給されるようになりました。
詳しくはこちらのページ/site/kosodatekyouiku/34018.htmlをご確認ください。
令和6年4月からの手当額は、下表のとおりです。
対象児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人のとき | 月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円の範囲 |
2人のとき |
月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円の範囲で加算 |
3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,450円ずつ加算 |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,440円~3,230円ずつ加算 |
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
扶養親族等の数 |
所得 |
扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
||
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全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
|
0人 |
490,000円未満 |
490,000円~1,920,000円未満 |
1,920,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
870,000円未満 |
870,000円~2,300,000円未満 |
2,300,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,250,000円未満 |
1,250,000円~2,680,000円未満 |
2,680,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,630,000円未満 |
1,630,000円~3,060,000円未満 |
3,060,000円以上 |
3,500,000円以上 |
扶養親族等が4人以上の場合、1人につき380,000円を加算した額 |
令和5年11月(令和6年1月支払期)以降の手当は、令和4年分の所得に応じて支給区分が決まります。
※所得税法上に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満控除対象扶養親族がある場合は次の額を上限限度額に加算します。
請求者本人の場合
老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満控除対象扶養親族1人につき150,000円
扶養義務者、孤児等養育者、配偶者の場合
老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
※請求者が母または父の場合は、児童の父または母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。
※所得限度額は改正されることがあります。
所得=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー諸控除+年間養育費の8割の額
※諸控除の内容については、お住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へお問い合わせください。
父または母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その支給額が半額(一部支給停止)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障がいや疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより、一部支給停止措置の適用対象から除外されます。
対象者の方には、個別にお知らせしますので、内容を確認の上、期限までに必要な手続きを行ってください。
支給要件に該当する場合で、児童扶養手当を受給するには申請する必要があります。また、申請に当たって添付書類を準備していただく必要がありますので、まずはお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご相談ください。
※申請のあった翌月から支給開始となります。
年金を受給している場合は、児童扶養手当が全部支給停止または一部支給停止となる可能性があります。年金を受給している場合は、早急にお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご相談ください。
児童扶養手当は、父または母が婚姻した場合は受給できません。また、戸籍上婚姻していなくても、異性と事実上の婚姻状態(同棲、ひんぱんに定期的な訪問がある場合等)の状態にある場合も受給できません。「交際はしていないが、事情があって異性と一緒に住んでいる」「実際には住んでいないが、異性の友人の住民票を置かせてあげている」等は、事実上の婚姻関係の状態にあるとみなされます。
心当たりがある方は、早急にお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご相談ください。
住所や氏名(旧姓に戻った等)を変更された場合、必ず児童扶養手当住所変更届、あるいは、児童扶養手当氏名変更届を提出してください。
家族構成に変更があった場合も、扶養義務者(18歳以上のご家族の方)の登録や削除のために支給停止関係届の提出が必要です。
住民票の届出や戸籍の届出をしても、それとは別に届出が必要ですので、手続きをお願いします。
受給資格のある方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。
現況届は、令和5年中の所得や家族状況等を確認し、令和6年11月分から令和7年10月分までの受給資格を更新する(手当額を決定する)ための届出です。また、所得制限等により手当全額が支給停止中の方も、受給資格を延長するために提出が必要です。
今年は11月に制度改正が予定されているため、受給資格者は必ず8月中に現況届の提出をしてください。
現況届の提出については、毎年7月下旬に案内通知を送付しています。また、現況届の審査結果は、毎年10~11月に郵送しています。
手当は、認定請求した(申請書がすべての必要書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月とも11日(振込日が休日の場合は、その直前の休日等でない日))の年6回、指定された受給者名義口座へ振り込まれますので、通帳を記帳してご確認ください。
手当の全額が支給停止中の方で、今後も所得限度額を下回る見込みがない方は、児童扶養手当の受給資格を辞退できるようになりました。資格を辞退すると、その後は現況届を提出する必要がなくなります。
辞退を希望する方は、下記の様式をお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご提出ください。
市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759