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児童扶養手当

印刷 大きく印刷 更新日:2025年5月26日更新
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児童扶養手当とは

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

 日本国内に住所があり、支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、父または母に代わって児童を養育している人に支給されます(父は生計を同じくしている場合に支給されます)。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母ともに不明である児童

手当額

 令和7年4月からの手当額は、下表のとおりです。

 
対象児童の人数 全部支給 一部支給
1人のとき 月額46,690円

月額46,680円~11,010円の範囲

2人以上のとき

1人増すごとに月額11,030円ずつ加算

1人増すごとに月額11,020円~5,520円ずつ加算
  • ​一部支給の額は、請求者の所得に応じて変わります。
  • 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支給時期と支払方法

 手当は、認定請求した(申請書がすべての必要書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

 また、手当はご指定の口座に年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給月の前月分までを振込みます。
 振込み日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります)
 振込みにあたり通知等は送付しませんので、金融機関で通帳を記帳のうえご確認ください。
 なお、金融機関ごとに振込まれる時間が異なります。(夕方頃に入金になる場合もあります)

 
支給月 内訳
1月支給 11月、12月分
3月支給

  1月、  2月分

5月支給   3月、  4月分
7月支給   5月、  6月分
9月支給   7月、  8月分
11月支給   9月、10月分

所得制限限度額

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。全部支給と一部支給の判定基準となる所得制限限度額の表は次のとおりです。

 例えば、給与収入でお子様1人の場合、年収190万円までの方は全部支給、年収385万円までの方は一部支給となります。

所得制限限度額表(令和6年11月分以降)
  受給者(全部支給) 受給者(全部支給) 受給者(一部支給) 受給者(一部支給) 扶養義務者・配偶者・孤児の養育者 扶養義務者・配偶者・孤児の養育者
扶養親族等の数 給与収入目安額(円) 所得額(円) 給与収入目安額(円) 所得額(円) 給与収入目安額(円) 所得額(円)
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
以降1人   +380,000   +380,000   +380,000

※給与収入目安額は、給与収入の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。

公的年金と児童扶養手当の差額を受給できるようになりました

 平成26年12月から、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)と児童扶養手当との併給制限が見直され、公的年金給付の額が児童扶養手当よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。

 また、令和3年3月から、障害基礎年金などの子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、児童扶養手当が支給されるようになりました。
 詳しくは、こちらのページ/site/kosodatekyouiku/34018.htmlをご確認ください。

申請の手続きについて

 支給要件に該当する場合で、児童扶養手当を受給するには申請する必要があります。

 また、申請に当たって添付書類を準備していただく必要がありますので、まずはお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご相談ください。

申請のあった翌月から支給開始となります。

※平成28年1月以降は申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。また、申請者のマイナンバー(個人番号)等を確認させていただきますので、次の番号確認及び本人確認をするために必要なものをご用意ください(難しい場合はご相談ください)。

番号確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード

本人確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された写真付きの身分証明書で適用と認められるもの
    (氏名、生年月日または住所が記載されているもの)

現況届

 受給資格のある方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。

 現況届は、令和5年中の所得や家族状況などを確認し、令和6年11月分から令和7年10月分までの受給資格を更新する(手当額を決定する)ための届出です。また、所得制限などにより手当の全額が支給停止中の方も、受給資格を延長するために提出が必要です。

 現況届の提出については、毎年7月下旬に案内通知を送付しています。また、現況届の審査結果は、毎年10~11月に郵送しています。

児童扶養手当の辞退制度

 手当の全額が支給停止中の方で、今後も所得限度額を下回る見込みがない方は、児童扶養手当の受給資格を辞退できるようになりました。資格を辞退すると、その後は現況届を提出する必要がなくなります。

 辞退を希望する方は、下記の様式をお住まいの近くの担当課(子育て総務課または各総合支所の地域づくり推進課)へご提出ください。

 児童扶養手当辞退届 [PDFファイル/52KB]

関連情報

 ひとり親家庭医療費助成制度(保険年金課)

お問い合わせ先

市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759

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