令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店(一部除外あり)に対し、消火器の設置が義務付けられました。
これは、平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえ、消防法施行令及び同施行規則の一部が改正されたことによるものです。
今回の改正により設置される消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。
・ 点検を1年に2回(6か月ごとに)行ってください。
・ 報告を1年に1回、消防本部予防課に点検結果を報告してください。
※製造から5年を超えない蓄圧式消火器、または製造から3年を超えない加圧式消火器は、目視による確認等で自主点検が可能です。製造からの年数が超えるものについては、内部及び機能点検が必要である為、消防設備業者等に点検を依頼するか、消火器を買い替えるようにしてください。
自主点検の方法 点検結果報告書の記入例について(PDF)
点検結果報告書 消火器具点検票について(PDF)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(Word)<外部リンク>
消火器具点検票(Word)<外部リンク>
消火器点検アプリ
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
・ 消防予第246号 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について<外部リンク>
・ 消防予第247号 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について<外部リンク>