建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防機関が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
違反対象物公表制度リーフレット [PDFファイル/155KB]
消防法令に重大な違反のある建物について、その違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物のうち、重大な消防法令違反が認められた建物です。
※公表の対象となる建物(防火対象物)は消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる建物(防火対象物)
公表の対象となる防火対象物 [PDFファイル/141KB]
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」または「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまでホームページに公表します。
1.防火対象物(建物)の名称 【例:○○ビル】
2.防火対象物(建物)の所在地 【例:栃木市○○町○○番地】
3.公表の対象となる違反の内容 【例:自動火災報知設備未設置】
栃木市火災予防条例第48条第1項により、管内における消防法令違反の公表対象となる建物を公表します。
所有・管理をする建物で次のようなことを行う場合には、新たに消防用設備等の設置が必要になることがあり、公表対象になる場合がありますので事前に消防本部予防課にご相談ください。
1.飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、社会福祉施設等が新たに入居する場合
2.建物の増築や改築、隣接建物との接合等を行う場合
3.棚や荷物などで窓等の開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼付する場合
違反対象物の公表制度について(総務省消防庁ホームページ)<外部リンク>