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火災警報の発令について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月1日更新
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 湿度が低く、風速が大である気象条件の下では火災が発生しやすく、また、いったん発生した火災は延焼拡大することが多く、人命に与える危険性も一段と高くなります。

 このような悪条件下においては、普段より一層注意して、火災の発生を未然に防ぐことが大切です。

発令基準

 火災警報は、気象の状況が次の基準に該当し、かつ、火災の予防または警戒上特に危険であると認められる場合に発令し、平常の気象に復した場合に解除します。

  1. 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最小湿度が30パーセント以下であって、最大風速が10メートルを超える見込みのとき。
  2. 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

用語

  • 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に入れて計算する。
  • 最大風速:10分間の平均風速の最大値
  • 平均風速:10分間の平均風速

火災に関する警報の発令中における火の使用制限

栃木市火災予防条例(第29条)

 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰または火粉を始末すること。
  7. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

火災に関する警報発令時の市民への周知

 防災行政無線や消防車両で巡回するなど広報活動を実施します。