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救急救命士ができる処置が拡大されました

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月1日更新
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救急救命士の処置拡大について 

  救急救命士法施行規則の改正に伴い、救急救命士による医師の具体的指示を必要とする救急救命処置(特定行為)の範囲が拡大され、栃木市消防本部の一部の救急車に搭乗する救急救命士も、平成27年4月17日から新たに2つの処置を実施することが可能となりました。

  本市消防本部では、今後も必要な処置を行うことができる救急救命士を養成し、救命率の向上を図ってまいります。

現在実施可能な特定行為

  1. 心肺停止時の乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  2. 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクまたは気管内チューブによる気道確保
  3. アドレナリンを用いた薬剤の投与

 拡大された処置の内容

  1. 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
  2. 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

救急救命士が傷病者の血糖測定を実施している画像

救急救命士が傷病者の血糖測定を実施

救急救命士が低血糖傷病者に対しブドウ糖溶液の投与を実施している画像

救急救命士が低血糖傷病者に対しブドウ糖溶液の投与を実施

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について<外部リンク>

救急車の適正利用につきまして、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。