救急救命士法施行規則の改正に伴い、救急救命士による医師の具体的指示を必要とする救急救命処置(特定行為)の範囲が拡大され、栃木市消防本部の一部の救急車に搭乗する救急救命士も、平成27年4月17日から新たに2つの処置を実施することが可能となりました。
本市消防本部では、今後も必要な処置を行うことができる救急救命士を養成し、救命率の向上を図ってまいります。
救急救命士が傷病者の血糖測定を実施
救急救命士が低血糖傷病者に対しブドウ糖溶液の投与を実施
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について<外部リンク>
救急車の適正利用につきまして、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。