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救急事故現場での応急手当に係る見舞金の支給

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月1日更新
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  栃木市消防本部では、平成28年10月1日(土曜日)午後4時から、救急事故現場に居合わせた方(バイスタンダーと呼ぶ)が、応急手当を実施して当消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施により感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給することになりましたのでお知らせします。
 この制度は、(一財)全国消防協会が主催する消防業務賠償責任保険に当消防本部が加入しており、今年度から応急手当の普及啓発を推進することを目的とし、市民の方が安心して応急手当ができる環境を整えるために「バイスタンダー補償の付帯」として設立されたものであります。一般的な見舞金請求の流れは下図のとおりです。

見舞金請求の流れの画像

  1.  救急事故現場にて救急隊がバイスタンダーを確認
  2. 消防本部へ応急手当の実施状況について相談(注1)見舞金支給対象の判定
  3. 対象者へ申請書類の提出依頼及び見舞金の支給(25,000円)
  4.  消防本部から保険会社へ申請書類一式を提出
    注1:検査を受ける場合、応急手当を実施した日を含めて7日目の午後12時まで に検査をする必要があるため、早めに連絡してください。