患者等搬送事業は緊急性の少ない方の入退院や通院、転院、社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャーと車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車を用いて、搬送を実施する有料のサービスになります。
また、患者患者等搬送事業は緊急事態に対応するものではないため、患者等搬送事業の車両は赤色灯やサイレンを使用しての緊急走行はできなく、信号や法定速度を遵守します。更に、搬送中に医療法に触れる行為を患者等搬送事業の乗務員が行うことはできません。
栃木市消防本部が認定している市内の患者等搬送事業については、下のリンク「患者等搬送事業認定簿」を参照してください。
※ご利用方法や料金などは事業所に直接お問い合わせください。
消防本部が認定する事業者は、栃木市内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する事業者に限ります。また、認定を得るためには審査が必要になりますが、認定に関しての詳細及び認定の基準は、下のリンク「患者等搬送事業認定等に関する要綱」を参照してください。
審査の結果、適合していると認めたときは認定通知書により通知するとともに、認定証及び認定マークを交付いたします。
患者等搬送事業認定等に関する要綱<外部リンク>
患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定(更新)申請書(別記様式第1号)、乗務員名簿(別記様式第2号)及び患者等搬送用自動車届出(共通)(別記様式第3号)が認定の申請時に必要になります。
認定に必要な書類については、下のリンク「患者等搬送事業認定等に関する様式」を参照してください。
患者等搬送事業認定等に関する様式[PDFファイル/187KB]
※患者等搬送事業についての詳細は消防本部警防課救急管理係まで問い合わせください。