ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 栃木市消防本部 > 消防本部 > 消防庁舎整備事業 > > 土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置について

土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

 起業者栃木市が、皆様のご協力で進めている(仮称)栃木市消防署北部分署整備事業について、令和5年11月28日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和5年栃木県告示第435号)がありました。
 ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、下記の事柄についてお知らせします。

 

1.事業認定の告示があった土地

 栃木県栃木市西方町元字大橋地内

2.土地価格の固定

 前記1の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和5年11月28日)をもって固定されることになります。

3.関係人の範囲の制限

 事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。

4.損失補償の制限

 事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ栃木県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。 

5.裁決申請の請求

 裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求

 土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立て

 明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後に、直接、栃木県収用委員会あてにすることができます。

8.パンフレットの配布

 補償に関する詳しい内容については、必要な方は以下連絡先にお越し下されば配布いたします。

9.その他

 その他不明な点については、以下連絡先にご照会ください。

 

(連絡先)栃木市消防本部消防総務課
(住所)栃木市平柳町1-34-5
(電話)0282-23-0356
(FAX) 0282-22-6766