ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 栃木市消防本部 > 消防本部 > 消防庁舎整備事業 > > 土地収用法施行規則第13条の3に基づく周知措置について

土地収用法施行規則第13条の3に基づく周知措置について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年7月22日更新
<外部リンク>

 令和5(2023)年11月28日栃木県告示第435号をもって事業の認定があった(仮称)栃木市消防署北部分署整備事業につきましては、栃木市に係る起業地内のすべての土地について必要な権利を取得しましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法施行規則第13条の3の規定によりお知らせします。
 

 ご不明な点については、以下連絡先にご照会ください。

 

(連絡先)栃木市消防本部消防総務課
(住所)栃木市平柳町1-34-5
(電話)0282-23-0356
(FAX) 0282-22-6766