消防法の一部改正等に基づき、栃木市では平成21年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、14年が経過しました。
例年通り、総務省消防庁から住宅用火災警報器の設置状況等の調査依頼があり、栃木市消防本部においても、令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月11日(日曜日)までの期間、市内全域で無作為抽出による訪問調査を実施します。調査世帯数は市内で120世帯程度を予定しています。
調査方法は消防車両または救急車で直接訪問し、玄関前で口頭による調査を実施させていただきます。
なお、訪問の際は消防の活動服を着用し、市の職員証または消防手帳を事前に提示した上での調査(5分程度)になります。
住宅用火災警報器や消火器等を販売し、金銭を要求することは一切ありません。
また、調査を断っていただいても結構です。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。