職員の処分を行いましたので、栃木市職員の懲戒処分等に関する公表基準に基づき公表します。
1 概要
令和7年2月28日早朝、不同意性交等の疑いで逮捕され、その後の捜査の結果、相手の女性が18歳に満たない者であるのに、その年齢確認に必要な方法を尽くさないで、青少年に対し、いん行をしたことで、令和7年3月19日に栃木県青少年健全育成条例違反により起訴され、同日付で罰金20万円の略式命令を受けたことについて、職員の処分を行ったものです。
2 被処分職員及び処分内容(年齢については、処分日現在の年齢)
所属 | 職名 | 名前 | 性別 | 年齢 | 処分内容 |
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消防本部 | 主事 | 芝崎 聖成 | 男性 | 21 | 停職処分 3月 |
※上記のほか、上司である2人の職員に対し口頭注意を行いました。
3 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するため。
4 処分日
令和7年4月18日
〇消防長コメント
この度、当消防本部職員による栃木県青少年健全育成条例違反に関する事案が発生し、市民の皆様の信頼を大きく損なうこととなり深くお詫び申し上げます。
今回の事案を極めて重く受け止め、再度、法令遵守を徹底し、再発防止と信頼回復に全力を尽くして参ります。
【問合わせ】
消防本部 消防総務課 担当:小川、檜山
電話:0282-23-3527