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林野火災注意報・林野火災警報の発令について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年1月5日更新
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令和8年1月1日より林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災を踏まえ、栃木市火災予防条例が一部改正になり、林野火災予防の実効性の向上を図るため、林野火災注意報及び林野火災警報に係る取扱い並びに警防態勢を定めました。

発令解除基準

 林野火災注意報・林野火災警報は、気象の状況で次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の予防または警戒上に特に危険であると認められる場合に発令し、平常の気象に復した場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により、林野火災注意報・林野火災警報を発令しないことができるものとする。

 林野火災注意報発令基準

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、前30日間の合計降水量30mm以下であるとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

 林野火災警報発令基準

  1. 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発令されたとき。

火の使用制限

 林野火災注意報発令時:山林や原野付近での火の使用について注意を呼びかけます。

 林野火災警報発令時:山林や原野付近での火の使用を下記の行為を制限することで、林野火災の発生及び延焼拡大を予防します。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報発令時の市民への周知

  1. ホームページ、SNS等を活用した市民への周知。
  2. 防災行政無線や消防車両で巡回するなどの広報活動。