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水環境を守ろう ~単独処理浄化槽から下水道・合併処理浄化槽へ~

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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単独処理浄化槽の処理水の汚れは下水道・合併処理浄化槽の8倍

 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理する施設で、生活雑排水(台所・洗濯・風呂などの排水)は処理されず水路や河川などの公共用水域にそのまま流されています。
 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水をあわせて処理する施設で、適切に管理することで公共下水道や農業集落排水といった下水道施設と同等の能力があります。

 このため、単独浄化槽を設置している家庭から放流される水の汚れは、下水道施設から放流される水や合併処理浄化槽を設置した家庭から放流される水の約8倍にもなります。

1人が1日に出す家庭排水に含まれる水質汚濁量比較(クリックで拡大表示されます。)

水質汚濁比較図

処理施設名

機能と目的

1日1人当たりの放流水の汚れ

4人家族の場合

4人家族が1年使うとこんなに違う!

汲み取り

し尿を回収、雑排水はそのまま放流

27g

108g

39.42kg

単独処理浄化槽

し尿のみを処理して雑排水はそのまま放流

32g

128g

46.72kg

合併処理浄化槽

し尿と雑排水をあわせて処理して放流

4g

16g

5.8kg

公共下水道

し尿と雑排水をあわせて処理して放流

4g

16g

5.8kg

農業集落排水

し尿と雑排水をあわせて処理して放流

4g

16g

5.8kg

 ※上記は一般家庭における平均的な数値で、各家庭の事情によって多少の違いがあります。

浄化槽法における単独処理浄化槽の扱い

 平成13年4月1日の浄化槽法改正により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽が削除されて、合併処理浄化槽のみが浄化槽として定義されました。従って、現在は単独処理浄化槽の設置は、原則として認められていません。

 既に設置されている単独処理浄化槽の扱いについては、維持管理等の規制対象とするため、浄化槽とみなす(「みなし浄化槽」という。)ものとされています。
 浄化槽法では、このみなし浄化槽の設置者に対しても、合併処理浄化槽の「設置等に努めなければならない」として転換の努力義務を課しています。

下水道・合併処理浄化槽を利用しましょう!

 生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽は、放流先の水路や河川、そこから繋がる湖や海の水を汚しています。水環境を守るためにも、1日も早く下水道に接続または合併処理浄化槽に転換しましょう。

公共下水道供用開始区域内の方

公共下水道へ接続してください。
※下水道法により3年以内の接続の義務が課せられています。

公共下水道認可区域内の方 下水道が整備されますので、供用開始をお待ちください。
農業集落排水処理区域内の方 農業集落排水へ接続してください。
上記以外の方 合併処理浄化槽へ転換してください。

公共下水道・農業集落排水の工事等については下記のリンクをご覧ください。

浄化槽を設置するときは

 浄化槽は、各個人が工事業者に依頼して個人負担で設置します。
 浄化槽保守点検業者や各市町の上下水道指定工事業者などで、栃木県の浄化槽工事業に登録された業者が工事を請け負うことができます。
 まずは、浄化槽の保守点検を委託している業者や、普段から水回りの設備を診てもらっている業者などに相談されることをお勧めします。

 なお、市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。
 工事契約を交わす場合、複数業者から見積もりをもらって代金やサービスを比較するなど、よく検討の上で契約されることをお勧めします。

浄化槽設置補助金があります

 市では、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するため、家庭用の浄化槽に対して設置費補助制度を設けています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。