・令和6年4月1日(月曜日)より随時受付
・令和6年9月9日(月曜日)より随時受付を行います。※仮申請の手続きは不要です。
・交付申請の受付時間は、平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分とさせていただきます。
※新築及び転換の補助金交付申請額が予算に達した場合は交付申請の受付を終了します。上記の受付時間中に予算に達した場合は、同日に受付した申請全件を抽選の対象とします。(抽選となった場合は個別にお知らせします)
・浄化槽設置補助金は、予算の範囲内で交付することとなります。
|
スケジュール | 第1回(終了) | 第2回(終了) | 第3回 |
---|---|---|---|
仮申請受付期間 | 5/20から5/31まで | 7/1から7/12まで | 8/26から9/6まで |
予算枠 | 40基 | 35基 | 52基 |
申込基数 | 51基 | 19基 | 16基 |
抽選 | 6/5 午前10時 | 予算枠内のため抽選なし | 予算枠内のため抽選なし |
会場:上下水道局管理棟 管理棟の位置 | |||
抽選結果 | 第1回抽選結果 | ー |
ー |
本申請提出期限 | 6/14 | 7/26 | 9/20 |
|
生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。
1.環境配慮型浄化槽のみ補助の対象となります。次のアドレスから型式をご確認ください。
環境配慮型浄化槽の型式一覧はこちら(一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ)<外部リンク>
2.原則として、次の場合は補助の対象外となります。
既設の合併処理浄化槽を入れ替える場合(家の建て替えに伴い入れ替える場合も同様)
(例外)
(1)市外から転入される方が浄化槽を設置する場合
(2)市内の集合住宅(アパート等の賃貸住宅)に住んでいる方が浄化槽を設置する場合
(3)世帯員の増加に伴い市内に新築する専用住宅(分家住宅等)に浄化槽を設置する場合
3.補助金の申請は必ず設置前に行ってください。設置後の申請は認められません。(下水道認可区域内の申請は除きます。)
4.補助金の交付決定条件に違反し、交付決定を取り消された時は補助金の返還を命じられる場合があります。
市では、公共下水道工事の進捗にあわせて、「公共下水道認可区域」の拡大と見直しを定期的(概ね年度毎)に実施していますので、申請時点で設置場所が上記1または2の区域となるのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
確認は、下水道建設課窓口までお越しになるか、物件の位置が確認できる図面をFAX、メールでお送りください。回答に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
浄化槽の規模及び敷地内処理装置の有無等により異なります。
費用区分 | 補助対象区域1 | 補助対象区域2 | |
---|---|---|---|
浄化槽 |
5人槽(延床面積130m2以下) | 332,000円 | 332,000円 |
7人槽(延床面積130m2超) | 414,000円 | 414,000円 | |
10人槽(二世帯:台所と浴室が各2つ) | 548,000円 | 548,000円 | |
敷地内処理装置の設置 |
100,000円 |
- |
|
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去 |
100,000円 |
- |
|
宅内配管工事の実施 |
300,000円 |
- |
※補助金額は設置に要する費用ですが、上記の金額を限度とします。
※設置する浄化槽の人槽は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)」(JIS A 3302-2000)」に基づきますが、同基準のただし書きにより「建築物の使用状況により類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる」とされていますので、人槽の決定について不明な点がある時は、ご相談ください。
補助申請の流れは概ね以下のとおりです。
1.対象区域の確認
2.仮申請の提出(転換の場合のみ提出)
※申請額の合計が予算枠超過の場合は、抽選を行い当選者のみ交付申請書(本申請)を提出
※申請額の合計が予算枠内の場合は、仮申請提出者のみ交付申請書(本申請)を提出
3.交付申請書の提出
※未納があった場合、書類不備で差し戻し
4.納税状況の調査(提出から約1週間)
5.現地確認、書類審査
6.交付決定(現地確認から約2週間で決定通知書を発送)
7.工事着手
8.工事完了
9.実績報告書の提出(工事完了から30日以内)
10.完了検査(申請年度中に合格すること)
11.補助金の交付(合格から約1カ月で振込)
※下水道認可区域の申請については、交付決定後に実績報告書の提出となります。
また、年度内に完了検査を終了させる必要があることから、令和6年度については、令和7年3月7日を実績報告書の提出期限とします。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、水環境悪化の原因のひとつとなっており、浄化槽法では単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する努力義務が定められています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
対象要件を満たせば、合併処理浄化槽の設置と既設単独処理浄化槽の撤去が補助対象となります。