事業の目的
生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。
補助対象者
- 対象区域の※専用住宅に国庫指針に適合する浄化槽を設置する方
※台所・浴室・トイレを備えた主に居住を目的とする住宅で、小規模店舗等を兼ねる場合は居住の用に供する部分が総床面積の半分以上。居住が目的であっても離れ・納屋等のみからの排水を処理するために設置する浄化槽は補助対象外。
- 工事着手前に職員が現地を確認できる方
- 申請年度内に工事を完了して、市の検査に合格できる見込みの方
- 市税の未納がない方
- 専用住宅を借りている場合、賃貸人の承諾が得られる方
- 販売目的の住宅は補助対象でないが、住居を目的としてこの住宅を購入しこれから浄化槽を設置する方が申請する場合は、この限りでありません。
- 敷地内処理装置については、放流先がない地域で浄化槽と同時に設置する方
- 単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去費については、建物の建替え等を伴わないで転換をする方
- 宅内配管工事に対する補助については、建物の建替え等を伴わないで単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽に入れ替える工事を行う方
- 下水道認可区域内については、合併処理浄化槽設置後、5年以上下水道の供用が開始されないため、現在も下水道が使用できない方(適切な管理がされていたことを証明する書類として、法定検査結果、保守点検の記録、清掃の記録[領収書等で可]が5年分必要。また、浄化槽使用開始報告書や工事完了報告書の写しなど、浄化槽の設置が完了した日が分かる書類が必要)
申請に当たっての確認事項
1.環境配慮型浄化槽のみ補助の対象となります。次のアドレスから型式をご確認ください。
環境配慮型浄化槽の型式一覧はこちら(一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ)<外部リンク>
2.原則として、次の場合は補助の対象外となります。
既設の合併処理浄化槽を入れ替える場合(家の建て替えに伴い入れ替える場合も同様)
(例外)
(1)市外から転入される方が浄化槽を設置する場合
(2)市内の集合住宅(アパート等の賃貸住宅)に住んでいる方が浄化槽を設置する場合
(3)世帯員の増加に伴い市内に新築する専用住宅(分家住宅等)に浄化槽を設置する場合
3.補助金の申請は必ず設置前に行ってください。設置後の申請は認められません。(下水道認可区域内の申請は除きます。)
4.補助金の交付決定条件に違反し、交付決定を取り消された時は補助金の返還を命じられる場合があります。
申請の流れ
補助対象区域
- 栃木市内の公共下水道認可区域及び農業集落排水処理区域を除く区域
- 栃木市内の公共下水道認可区域及び農業集落排水区域で一定の要件を満たしている区域
対象区域の確認について
市では、公共下水道工事の進捗にあわせて、「公共下水道認可区域」の見直しを定期的に実施していますので、申請時点で設置場所が上記1または2の区域となるのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
確認は、下水道建設課窓口までお越しになるか、物件の位置が確認できる図面をFAX、メールでお送りください。回答に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
補助金額
費用区分 |
補助対象区域1 |
補助対象区域2 |
浄化槽
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5人槽(延床面積130m2以下) |
332,000円 |
332,000円 |
7人槽(延床面積130m2超) |
414,000円 |
414,000円 |
10人槽(二世帯:台所と浴室が各2つ) |
548,000円 |
548,000円 |
敷地内処理装置の設置
(放流先がなく浄化槽と同時に設置する場合に限る)
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100,000円
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-
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単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去
(家の建替え等を伴わない場合に限る)
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100,000円
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-
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宅内配管工事の実施
(家の建替え等を伴わない場合に限る)
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300,000円
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-
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※補助金額は設置に要する費用ですが、上記の金額を限度とします。
令和7年度 交付申請の受付
新築 |
転換 |
令和7年4月1日(火曜日)から |
令和7年5月7日(水曜日)から |
■受付時間:平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
※浄化槽設置補助金は、予算の範囲内で交付します。
書類提出の際の注意点
- 令和8年2月末日までに実績報告が可能な方の申請を受け付けます。
- 申請書類は、下水道建設課に直接提出してください。
- 提出書類に不備がある場合は申請を受理できません。
- 書類の提出はゆとりをもって提出してください。申請書の受理後に納税状況を確認し、市職員が浄化槽の設置場所の現地確認を行う等、交付決定までの審査は一定の期間を要します。(2週間程度)
- 交付決定前の工事着手は補助金交付の対象となりません。
- 複数の施工業者から見積もりを取るなど十分な検討を行った上で申込してください。
- 申請年度内に市の完了検査を受けて合格とならない浄化槽は補助金を交付できません。
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単独処理浄化槽をお使いの方へ
し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、水環境悪化の原因のひとつとなっており、浄化槽法では単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する努力義務が定められています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
浄化槽工事の悪質な訪問営業にご注意ください
浄化槽工事の悪質な訪問営業にご注意ください
浄化槽工事の施工業者様へ工事写真の管理に関する注意
<外部リンク>
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