R5浄化槽補助金パンフレット [PDFファイル/894KB]
申込種別 | 日程 | 予算枠 |
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新築 |
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35基分 |
仮申請受付の結果、予算枠を超過したため次のとおり抽選を行います。(4/17終了)
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転換 (単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換) |
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15基分 |
仮申請受付の結果、予算枠を超過したため次のとおり抽選を行います。(5/12更新)
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申込種別 | 日程 | 予算枠 |
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新築 |
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20基分 |
転換 (単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換) |
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20基分 |
申込種別 | 日程 | 予算枠 |
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新築 |
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20基分 |
転換 (単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換) |
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20基分 |
申込種別 | 日程 | 予算枠 |
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新築 |
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20基分 |
転換 (単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換) |
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20基分 |
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生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。
1.環境配慮型浄化槽のみ補助の対象となります。次のアドレスから型式をご確認ください。
環境配慮型浄化槽の型式一覧はこちら(一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ)<外部リンク>
2.原則として、次の場合は補助の対象外となります。
既設の合併処理浄化槽を入れ替える場合(家の建て替えに伴い入れ替える場合も同様)
(例外)
(1)市外から転入される方が浄化槽を設置する場合
(2)市内の集合住宅(アパート等の賃貸住宅)に住んでいる方が浄化槽を設置する場合
(3)世帯員の増加に伴い市内に新築する専用住宅(分家住宅等)に浄化槽を設置する場合
3.補助金の申請は必ず設置前に行ってください。設置後の申請は認められません。(下水道認可区域内の申請は除きます。)
4.補助金の交付決定条件に違反し、交付決定を取り消された時は補助金の返還を命じられる場合があります。
市では、公共下水道工事の進捗にあわせて、「公共下水道認可区域」の拡大と見直しを定期的(概ね年度毎)に実施していますので、申請時点で設置場所が上記1または2の区域となるのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
確認は、下水道建設課窓口までお越しになるか、物件の位置が確認できる図面をFAX、メールでお送りください。回答に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
なお、下記の町域は、全域が補助対象区域です。その他の町域については、お問い合わせください。
栃木地域 | 久保田町、柏倉町、小野口町、志鳥町、梓町、尻内町、大久保町、鍋山町、梅沢町、星野町、出流町、大光寺町、田村町、寄居町 |
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大平地域 | 大平町北武井、大平町横堀、大平町上高島、大平町下高島、大平町榎本、大平町西山田 |
藤岡地域 | 藤岡町太田、藤岡町大田和、藤岡町甲、藤岡町都賀 |
岩舟地域 | 岩舟町上岡、岩舟町下岡、岩舟町五十畑、岩舟町小野寺、岩舟町三谷、岩舟町古江 |
都賀地域 西方地域 |
※全域が補助対象となる町域はありません。詳細はお問い合わせください。 |
浄化槽の規模及び敷地内処理装置の有無等により異なります。
費用区分 |
下水道認可区域等 |
下水道認可区域等 |
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浄化槽 |
5人槽 |
332,000円 |
332,000円 |
7人槽 |
414,000円 |
414,000円 |
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10人槽 |
548,000円 |
548,000円 |
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敷地内処理装置の設置 |
100,000円 |
- |
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単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去 |
100,000円 |
- |
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宅内配管工事の実施 |
300,000円 |
- |
※補助金額は設置に要する費用ですが、上記の金額を限度とします。
※設置する浄化槽の人槽は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)」(JIS A 3302-2000)」に基づきますが、同基準のただし書きにより「建築物の使用状況により類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる」とされていますので、人槽の決定について不明な点がある時は、ご相談ください。
補助申請の流れは概ね以下のとおりです。
1.対象区域の確認
2.仮申請の提出
※申請額の合計が予算枠超過の場合は、抽選を行い当選者のみ交付申請書(本申請)を提出
※申請額の合計が予算枠内の場合は、仮申請提出者のみ交付申請書(本申請)を提出
3.交付申請書の提出
※未納があった場合、書類不備で差し戻し
4.納税状況の調査(提出から約1週間)
5.現地確認、書類審査
6.交付決定
(現地確認から約3週間で決定通知書を発送)
7.工事着手
8.工事完了
9.実績報告書の提出(工事完了から30日以内)
10.完了検査(申請年度中に合格すること)
11.補助金の交付(合格から約1カ月で振込)
※下水道認可区域の申請については、交付決定後に実績報告書の提出となります。
また、年度内(3月31日)に完了検査を終了させる必要があることから、令和5年度については、令和6年3月1日を実績報告書の提出期限とさせていただきます。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、水環境悪化の原因のひとつとなっており、浄化槽法では単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する努力義務が定められています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
対象要件を満たせば、合併処理浄化槽の設置と既設単独処理浄化槽の撤去が補助対象となりますので、合併処理浄化槽へ転換してくださいますよう、お願いします。
申請書様式はこちらからダウンロードできます。
※申請書作成や添付書類準備に専門的知識が必要なため、ハウスメーカーや工事業者、保守点検業者に相談することをお勧めします。また、申請は直接窓口にて必要書類の提出をお願いします。
最近、浄化槽工事の訪問営業に関する相談が非常に多く寄せられています。
相談としては、訪問営業の際、「補助金の予算がなくなるから早く申請した方がよい、現在の状況が違法であるため早急に浄化槽を入れ替えなければならない」などと言って、強引に契約を迫られたなどです。
補助金申請後に工事を中止する事案も発生しておりますので、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え工事をご検討いただく際には、複数の業者から見積もりを取るなど、十分な検討を行ったうえで契約をお願いします。
なお、浄化槽法により単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない(努力義務)とされておりますが、法的拘束力はなく罰則等が適用されることはありません。
また、市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。
市から依頼を受けて浄化槽の点検を行っているので訪問させてほしいなどと言って、浄化槽の保守点検業者を装った不審な電話がかかってきたとの相談が寄せられました。また、訪問した上で浄化槽の不具合箇所を改善するための費用を前払いして欲しいなどと言って部品代等を詐取しようとしたとの報告も受けています。
市が民間業者に委託して浄化槽の保守点検を実施することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。
栃木市浄化槽設置補助金の交付申請を行った浄化槽工事の施工業者様へ
本事業は国の補助事業の指針に沿って実施するものです。
補助事業の実績報告書の作成に当たり、工事写真の撮り忘れやカメラの故障によるデータ消失等の相談が寄せられることがありますが、工事写真の提出は補助金申請者の義務となっており、いかなる理由があっても写真の提出がない場合は、補助金の交付は困難となります。
また、浄化槽工事請負契約書 [Wordファイル/48KB]において、浄化槽工事業者は発注者(補助金申請者)に対して、所定の書類及び工事写真を提出することが定められており、万が一不備があった場合は、契約違反(債務不履行)となります。
このことは発注者からの信頼を著しく損ねる行為になりますので、予期しない事態にも備えておくことが必要と考えられます。
以上の理由により、工事写真は非常に重要なものとなりますので、写真データの管理については、次のことを徹底してください。
写真撮影後は、写真データをカメラ内の記録メディア(sdカード等)入れたままにせず、パソコン等にデータを移動し、バックアップをとる。または、複数箇所にデータを保存(安全なクラウドストレージへの保存等)しておく。 ※撮影当日にカメラが故障する可能性も否定できないため、携帯電話のカメラでも撮影しておくなど、複数のカメラで撮影することが対策として有効です。 |
写真撮影後は、早急に現像し厳重に管理する。(撮影後のフィルムは保存環境により劣化する恐れがあるため、デジタル化することが望ましい。) |
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