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令和6年度栃木市浄化槽設置補助金(3/19更新)

印刷 大きく印刷 更新日:2024年3月19日更新
<外部リンク>

浄化槽補助金パンフレット [PDFファイル/908KB]

補助金交付要綱 [PDFファイル/162KB]

令和6年度 浄化槽設置補助金の申込(交付申請)の受付

交付申請は新築と転換の2種類に分けて受付を行います。

受付の種類
新築

令和6年4月1日から随時受付

転換(単独処理浄化槽またはくみ取り便槽からの設置替え)

年3回の募集を実施(募集スケジュールは下記参照)

受付時間
  • ​平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
  • 受付時間を超過した場合は、翌日の受付時間に提出をお願いします。
  • 翌日が土日祝日(年末年始の休業も含む)の場合は、その翌日の受付時間に提出をお願いします。
書類提出の際の注意点​
  • ​提出書類に不備がある場合は申請を受理できません。
  • 原則として、郵送、ファックス、メール等での取り扱いは行いません。
  • 書類の提出はゆとりをもって提出してください。申請書の受理後に納税状況を確認し、市職員が浄化槽の設置場所の現地確認を行う等、交付決定までの審査は一定の期間を要します。
  • 書類提出の際、記載事項についてお尋ねすることがあります。記載事項に関して説明可能な方が必ずお越しください。
  • 交付決定前に設置工事に着手した浄化槽の場合は、補助の対象となりません。
  • 申請年度内に市の完了検査を受けて合格とならない浄化槽は補助金を交付できません。
受付窓口・問合せ先

栃木市薗部町3丁目13番24号(栃木市上下水道庁舎 第2別館)

栃木市 上下水道局 下水道建設課 管理係

電話番号:0282-25-2109

FAX番号:0282-25-2220

メールアドレス:gesuido04@city.tochigi.lg.jp​

 

転換の仮申請と抽選の実施

仮申請書 [Wordファイル/18KB]

転換の交付申請書の受付は先着順ではなく、下記スケジュールのとおり募集期間と予算枠を設定して受付を行います。

募集期間内に申し込み(仮申請)のあった申請額の合計が、予算枠を超過した場合は、抽選を実施いたします。

抽選となった場合、当選者の交付申請(本申請)を受付しますので、当選された方は期限までに関係書類の提出をお願いします。

申請額の合計が予算枠内であった場合は、抽選は行いませんが期限内の書類提出をお願いします。

転換の募集 第1回目
日程 予算枠
  1. 仮申請受付期間:5/20~5/31
  2. 抽選:6/5
  3. 抽選結果の公表:6/5
  4. 本申請提出期限:6/14

40基分

【抽選会】

  1. 時間:未定
  2. 会場:上下水道局管理棟 管理棟の位置 [PDFファイル/155KB]
  3. 申込基数の合計:未定
転換の募集 第2回目
日程 予算枠
​​
  1. 仮申請受付期間:7/1~7/12
  2. 抽選:7/17
  3. 抽選結果の公表:7/17
  4. 本申請提出期限:7/26 
​35基分
​【抽選会】
  1. 時間:未定
  2. 会場:上下水道局管理棟 管理棟の位置 [PDFファイル/155KB]
  3. 申込基数の合計:未定
転換の募集 第3回目
日程 予算枠
  1. 仮申請受付期間:8/26~9/6
  2. 抽選:9/11
  3. 抽選結果の公表:9/11
  4. 本申請提出期限:9/20

35基分

【抽選会】

  1. 時間:未定
  2. 会場:上下水道局管理棟 管理棟の位置 [PDFファイル/155KB]
  3. 申込基数の合計:未定

仮申請の注意事項
  1. ​交付決定前の工事着手は補助金交付の対象となりません。
  2. 上記募集日程に記載する日程に沿って事務手続きが可能かつ令和7年3月7日までに実績報告が可能な方の申請を受け付けます。

  3. 申請者の市税の未納がないことが前提となります。
  4. 複数の施工業者から見積もりを取るなど十分な検討を行った上で申込してください。
  5. 申請書類は、下水道建設課に直接提出してください。郵送、電話、メール、ファックスによる提出は受付できませんのでご注意ください。(本人以外では申請代行業者による提出を認めます)
  6. 同一の施工業者は、各募集ごとに10件までとします。
抽選要領
  1. 抽選は公平を期すため職員が公開で行います。
  2. 希望者は抽選会に立ち会うことができます。
  3. 当選者は本申請提出期限までに申請書および必要書類を提出してください。
  4. 当選の権利を他に譲渡することは認めません。 
  5. 抽選結果は、抽選日の翌日に当選番号をホームページにて公開します。(個別の連絡はしませんのでホームページでご確認ください。)

​事業の目的

生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。

補助対象者

  1. 対象区域の※専用住宅に国庫指針に適合する浄化槽を設置する方
    ※台所・浴室・トイレを備えた主に居住を目的とする住宅で、小規模店舗等を兼ねる場合は居住の用に供する部分が総床面積の半分以上。居住が目的であっても離れ・納屋等のみからの排水を処理するために設置する浄化槽は補助対象外。
  2. 工事着手前に職員が現地を確認できる方
  3. 申請年度内に工事を完了して、市の検査に合格できる見込みの方
  4. 市税の未納がない方
  5. 専用住宅を借りている場合、賃貸人の承諾が得られる方
  6. 販売目的の住宅は補助対象でないが、住居を目的としてこの住宅を購入しこれから浄化槽を設置する方が申請する場合は、この限りでありません。
  7. 敷地内処理装置については、放流先がない地域で浄化槽と同時に設置する方
  8. 単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去費については、建物の建替え等を伴わないで転換をする方
  9. 宅内配管工事に対する補助については、建物の建替え等を伴わないで単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽に入れ替える工事を行う方
  10. 下水道認可区域内については、合併処理浄化槽設置後、5年以上下水道の共用が開始されないため、現在も下水道が使用できない方(適切な管理がされていたことを証明する書類として、法定検査結果、保守点検の記録、清掃の記録[領収書等で可]が5年分必要。また、浄化槽使用開始報告書や工事完了報告書の写しなど、浄化槽の設置が完了した日が分かる書類が必要)

申請に当たって確認していただきたいこと

1.環境配慮型浄化槽のみ補助の対象となります。次のアドレスから型式をご確認ください。

環境配慮型浄化槽の型式一覧はこちら(一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ)<外部リンク>

2.原則として、次の場合は補助の対象外となります。

既設の合併処理浄化槽を入れ替える場合(家の建て替えに伴い入れ替える場合も同様)

(例外)

(1)市外から転入される方が浄化槽を設置する場合

(2)市内の集合住宅(アパート等の賃貸住宅)に住んでいる方が浄化槽を設置する場合

(3)世帯員の増加に伴い市内に新築する専用住宅(分家住宅等)に浄化槽を設置する場合

3.補助金の申請は必ず設置前に行ってください。設置後の申請は認められません。(下水道認可区域内の申請は除きます。)

4.補助金の交付決定条件に違反し、交付決定を取り消された時は補助金の返還を命じられる場合があります。

補助対象区域

  1. 栃木市内の公共下水道認可区域及び農業集落排水処理区域を除く区域
  2. 栃木市内の公共下水道認可区域及び農業集落排水区域で一定の要件を満たしている区域

対象区域の確認について

 市では、公共下水道工事の進捗にあわせて、「公共下水道認可区域」の拡大と見直しを定期的(概ね年度毎)に実施していますので、申請時点で設置場所が上記1または2の区域となるのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
 確認は、下水道建設課窓口までお越しになるか、物件の位置が確認できる図面をFAX、メールでお送りください。回答に時間がかかることがありますので、ご了承ください。

 なお、下記の町域は、全域が補助対象区域です。その他の町域については、お問い合わせください。

栃木地域 久保田町、柏倉町、小野口町、志鳥町、梓町、尻内町、大久保町、鍋山町、梅沢町、星野町、出流町、大光寺町、田村町、寄居町
大平地域 大平町北武井、大平町横堀、大平町上高島、大平町下高島、大平町榎本、大平町西山田
藤岡地域 藤岡町太田、藤岡町大田和、藤岡町甲、藤岡町都賀
岩舟地域 岩舟町上岡、岩舟町下岡、岩舟町五十畑、岩舟町小野寺、岩舟町三谷、岩舟町古江
都賀地域
西方地域
※全域が補助対象となる町域はありません。詳細はお問い合わせください。

補助金額

 浄化槽の規模及び敷地内処理装置の有無等により異なります。

費用区分

下水道認可区域等
でない区域

下水道認可区域等

浄化槽

5人槽
(延床面積130m2以下)

332,000円

332,000円

7人槽
(延床面積130m2超)

414,000円

414,000円

10人槽
(二世帯:台所と浴室が各2つ)

548,000円

548,000円

敷地内処理装置の設置
(放流先がなく浄化槽と同時に設置する場合に限る)

100,000円

-

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去
(家の建替え等を伴わない場合に限る)

100,000円

-

宅内配管工事の実施
(家の建替え等を伴わずに単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併浄化槽に転換する場合に限る)

300,000円

-

※補助金額は設置に要する費用ですが、上記の金額を限度とします。

※設置する浄化槽の人槽は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)(JIS A 3302-2000)」に基づきますが、同基準のただし書きにより「建築物の使用状況により類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる」とされていますので、人槽の決定について不明な点がある時は、ご相談ください。

申請の流れ

 補助申請の流れは概ね以下のとおりです。

1.対象区域の確認

2.仮申請の提出(転換の場合のみ提出)

※申請額の合計が予算枠超過の場合は、抽選を行い当選者のみ交付申請書(本申請)を提出

※申請額の合計が予算枠内の場合は、仮申請提出者のみ交付申請書(本申請)を提出

3.交付申請書の提出

※未納があった場合、書類不備で差し戻し

4.納税状況の調査(提出から約1週間)

5.現地確認、書類審査

6.交付決定

(現地確認から約3週間で決定通知書を発送)

7.工事着手

8.工事完了

9.実績報告書の提出(工事完了から30日以内)

10.完了検査(申請年度中に合格すること)

11.補助金の交付(合格から約1カ月で振込)

※下水道認可区域の申請については、交付決定後に実績報告書の提出となります。

また、年度内(3月31日)に完了検査を終了させる必要があることから、令和6年度については、令和7年3月7日を実績報告書の提出期限とさせていただきます。

単独処理浄化槽をお使いの方へ

 し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、水環境悪化の原因のひとつとなっており、浄化槽法では単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する努力義務が定められています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 対象要件を満たせば、合併処理浄化槽の設置と既設単独処理浄化槽の撤去が補助対象となりますので、合併処理浄化槽へ転換してくださいますよう、お願いします。

申請書様式

申請書様式はこちらからダウンロードできます。

※申請書作成や添付書類準備に専門的知識が必要なため、ハウスメーカーや工事業者、保守点検業者に相談することをお勧めします。また、申請は直接窓口にて必要書類の提出をお願いします。

浄化槽工事に関する悪質な訪問営業にご注意ください

 最近、浄化槽工事の訪問営業に関する相談が非常に多く寄せられています。

相談としては、訪問営業の際、「補助金の予算がなくなるから早く申請した方がよい、現在の状況が違法であるため早急に浄化槽を入れ替えなければならない」などと言って、強引に契約を迫られたなどです。

 補助金申請後に工事を中止する事案も発生しておりますので、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え工事をご検討いただく際には、複数の業者から見積もりを取るなど、十分な検討を行ったうえで契約をお願いします。

 なお、浄化槽法によりすでに設置された単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない(努力義務)とされておりますが、法的拘束力はなく罰則等が適用されることはありません。

 また、市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。

浄化槽保守点検等を装った詐欺行為にご注意ください

 市から依頼を受けて浄化槽の点検を行っているので訪問させてほしいなどと言って、浄化槽の保守点検業者を装った不審な電話がかかってきたとの相談が寄せられました。また、訪問した上で浄化槽の不具合箇所を改善するための費用を前払いして欲しい​​などと言って部品代等を詐取しようとしたとの報告も受けています。

 市が民間業者に委託して浄化槽の保守点検を実施することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。​

浄化槽工事の施工業者様へ工事写真の管理に関する注意

栃木市浄化槽設置補助金の交付申請を行った浄化槽工事の施工業者様へ

本事業は国の補助事業の指針に沿って実施するものです。

補助事業の実績報告書の作成に当たり、工事写真の撮り忘れやカメラの故障によるデータ消失等の相談が寄せられることがありますが、工事写真の提出は補助金申請者の義務となっており、いかなる理由があっても写真の提出がない場合は、補助金の交付は困難となります。

また、浄化槽工事請負契約書 [Wordファイル/48KB]において、浄化槽工事業者は発注者(補助金申請者)に対して、所定の書類及び工事写真を提出することが定められており、万が一不備があった場合は、契約違反(債務不履行)となります。

このことは発注者からの信頼を著しく損ねる行為になりますので、予期しない事態にも備えておくことが必要と考えられます。

以上の理由により、工事写真は非常に重要なものとなりますので、写真データの管理については、次のことを徹底してください。

デジタルカメラで撮影した場合の対策

写真撮影後は、写真データをカメラ内の記録メディア(sdカード等)に入れたままにせず、パソコン等にデータを移動し、バックアップをとる。または、複数箇所にデータを保存(安全なクラウドストレージへの保存等)しておく。

※撮影当日にカメラが故障する可能性も否定できないため、携帯電話のカメラでも撮影しておくなど、複数のカメラで撮影することが対策として有効です。

アナログカメラで撮影した場合の対策

写真撮影後は、早急に現像し厳重に管理する。(撮影後のフィルムは保存環境により劣化する恐れがあるため、デジタル化することが望ましい。)

その他の注意点
  • 工事の着手に当たっては、予め施工時のポイントと写真の撮り方(令和6年度~) [PDFファイル/772KB]を熟読の上、工事写真をはじめとする浄化槽施工検査表等の必要書類の作成及び提出をお願いします。
  • 浄化槽工事は、補助事業の該当の有無にかかわらず、浄化槽法のほか関係する法律・規則等に従って行うことが必要です。また、工事後の手続き等に関しても浄化槽工事業者として責務を全うするよう併せてお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

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