・水道法が一部改正され、令和元年度10年1日から指定の更新制が導入されたことにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者様は有効期間内での更新手続きが必要となります。
・更新時期につきましては、指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を下記の【指定給水装置工事事業者のみなさまへ】をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
・更新手続きについての詳細は、上下水道局より順次書類を郵送してお知らせいたします。なお、有効期間内で更新の手続きがされない場合には、失効となりますのでご注意ください。