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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関するお知らせ

印刷 大きく印刷 更新日:2023年11月21日更新
<外部リンク>
・水道法が一部改正され、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されたことにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者様は、有効期間内での更新手続きが必要となります。

・初回の更新時期につきましては、従来の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

・初回の更新手続きについての詳細は、上下水道局より、順次ダイレクトメールにてお知らせいたします。
 なお、有効期間内で更新の手続きがされない場合には、失効となりますのでご注意ください。

◎指定更新にかかる手数料 … 10,000円