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漏水した場合の減免制度について

印刷 大きく印刷 更新日:2020年12月18日更新
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水道メーターの宅地側から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にご負担いただくことが原則となっています。ただし、地中や壁内の給水管からの漏水に関しては、減免適用の基準を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を軽減できる場合があります。

これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。

水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免できる場合があります。


注意:この制度は漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水の確認方法

1.家中の蛇口をすべて閉める。(水道を使用していない状態にする)

2.水道メーター内のパイロット(銀色の円盤)が回っていないか確認する。

3.少しでも回っていれば、漏水しています。

パイロット

・漏水が確認できましたら、栃木市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼し、修理を行ってください。

減免適用の基準

この制度は、漏水していることが判明し、早くにその修理を行っていただいた後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるか、よくご確認ください。

対象となる場合

次の要件を満たしている場合、減免の対象となることができます

・地中埋設部、床下、壁面内部における給水装置からの漏水

・地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水であること

・申請日が漏水の修理完了後1年以内であること

栃木市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること

・過去に同一箇所において漏水減免を受けていないこと

漏水箇所

対象とならない場合

・漏水の発見が容易であると判断される場合

・不正な給水装置工事による漏水の場合

・水道使用者等が故意または過失により破損した場合

・漏水が確認され、または点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合

・蛇口その他の給水栓または給湯器本体の破損または不具合による漏水の場合

・受水槽、トイレタンク等の本体およびそれ以降の配管の破損または不具合による漏水の場合

・栃木市水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修理を行った場合

減免の対象期間

 料金が減免されるのは、漏水の修理が完了した日から過去一年間において、漏水量が最も多い1検針期間が対象となります。(栃木市では2ヶ月に1回検針を実施しています。)

減免の算定方法

 減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前年同期等の使用実績をもとに基準水量を計算し、基準水量を超える漏水量の2分の1が軽減されます。
 このため、減免後の請求水量は、基準水量に基準水量を超える漏水量の2分の1を加えた水量を使用者にご負担していただくこととなります。

その他

・下水道使用料の減免を合わせて受けようとする場合は、この申請を提出することにより、下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので改めて申請を行う必要はございません。

・減免の対象となるか不明な場合には、栃木市上下水道料金お客様センターへお問い合わせください。

申請の方法

漏水箇所を至急修理していただき、栃木市水道事業指定給水装置工事事業者に相談のうえ、下記の書類を提出してください。

水道料金等漏水減免申請書(兼 口座振替依頼書) [Excelファイル/36KB]

・添付書類…修理箇所を映した修理前後の写真(工事内容のわかるもの)

の二つをご提出ください。

※水道料金等漏水減免申請書(兼 口座振替依頼書)には、修理した業者(指定給水装置工事事業者)が記入する修理証明欄がございますので、使用者、指定給水装置工事事業者の両者でご記入くださいますようお願いいたします。

※書類に不備があった場合、減免の対象とならない場合もございますので、書類の確認には十分にご注意ください。

※提出書類や記載方法等でご不明な点がございましたら、上下水道料金お客様センターまでご連絡ください。


注意:減免申請ができるのは、年度内に1回のみです。