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漏水した場合の減免制度について

印刷 大きく印刷 更新日:2020年12月18日更新
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漏水にご注意!

ご使用水量の多いときは

 ご家庭の給水器具から水漏れすると,貴重な水が無駄になるばかりか、水道料金にも影響することとなります。
いつもより使用水量が多いと思われたときは、漏水していないかチェックするよう心がけましょう。

ご使用水量が増える心当たり

 ご家族の人数が増えていませんか?ご自宅に多く人が集まる機会がありませんでしたか?シャワーの使用、洗車や散水の回数はどうでしょうか?まず、水をたくさん使った心当たりはないか考えてみましょう。

漏水をチェックするには水道まめ知識1

 家の中のすべての蛇口を締めてから、メーターのパイロット(図参照)を見てみましょう。
パイロットが回っていたら漏水の恐れがあります。

 

点検箇所 漏水していると
蛇口 軽く締めてもポタポタ落ちる 蛇口の締りにくいときは無理に締めずにパッキンを取り替える。
トイレ 使用していないのに水が流れている 使用前に水が流れていないか確認する習慣をつける。
受水タンク タンクの水があふれている タンクにひび割れや亀裂がないか時々調べる。
警報機を取り付ける。
配管部分
(壁)
配管してある壁や羽目板が常に濡れている ときどき見回る。
配管周辺に物を置かない。
配管部分
(地表)
配管してある付近の地表が常に濡れている

 給水管や給水装置の工事・修理は「栃木市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

道路から漏水している場合は栃木市上下水道局までご連絡ください。

メーター検針にご協力ください。

 各ご家庭の水道メーターは2か月に1回検針員が巡回して検針しています。検針が正しくスムーズにできるようご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置かないで下さい。
  • メーターの近くに犬などをつながないで下さい。
  • メーターボックスの中に水や泥が入らないように注意してください。

減免制度の趣旨

 水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免できる場合があります。

減免の要件

次の要件を満たしている場合、減免の対象となることができます。

・給水装置からの漏水であること。

・地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水であること。

・申請日が漏水の修理完了後1年以内であること。

栃木市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること。

・過去に同一箇所において漏水減免を受けていないこと。

減免の対象にならないもの

・蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意によるもの。

・蛇口、水洗トイレ、給湯器、外水道の立水栓等の給水用具の故障を原因とする漏水の場合。

減免の対象期間

 料金が減免されるのは、漏水の修理が完了した日から過去一年間において、漏水量が最も多い1検針期間が対象となります。(栃木市では2ヶ月に1回検針を実施しています。)

減免の算定方法

 減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前年同期等の使用実績をもとに基準水量を計算し、基準水量を超える漏水量の2分の1が軽減されます。
 このため、減免後の請求水量は、基準水量に基準水量を超える漏水量の2分の1を加えた水量を使用者にご負担していただくこととなります。

その他

・下水道使用料の減免を合わせて受けようとする場合は、この申請を提出することにより、下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので改めて申請を行う必要はございません。

・減免の対象となるか不明な場合には、栃木市上下水道料金お客様センターへお問い合わせください。

漏水減免申請書

水道料金等漏水減免申請書(兼 口座振替依頼書) [Excelファイル/36KB]

・添付書類…修理箇所を映した修理前後の写真(工事内容のわかるもの)

の二つをご提出ください。

※水道料金等漏水減免申請書(兼 口座振替依頼書)には、修理した業者(指定給水装置工事事業者)が記入する修理証明欄がございますので、使用者、指定給水装置工事事業者の両者でご記入くださいますようお願いいたします。

※書類に不備があった場合、減免の対象とならない場合もございますので、書類の確認には十分にご注意ください。