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【下水道法第16条関係】公共下水道施設に関する工事等の手続き

印刷 大きく印刷 更新日:2025年8月1日更新
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公共下水道工事に関する承認手続き

公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事または維持を行う場合は、「下水道工事承認申請書」の提出が必要です。なお、工事費用は全て申請者の負担となります。
また、新設をする場合は、完了検査後に「下水道施設寄付申請書」の提出が必要です。提出にあたっては、ページ下部掲載の「下水道法第16条申請について」をよく確認してください。
申請に必要な様式等は、ページ下部よりダウンロードできます。

-手続きが必要な場合の例-

  • 宅地分譲や共同住宅などの建設に伴い、民間事業者が自費で下水道管を布設する場合
  • 公共下水道へ汚水を放流するために個人が自費で接続工事を行う場合
  • 既存の桝を交換(コンクリート製⇒塩化ビニール製)や移設、高さの調整を行う場合

変更承認申請について

承認内容(施工箇所、工事内容、工事期間、施工業者)に変更が生じた場合は、下水道工事変更承認申請書に変更内容がわかる図面等を揃えて提出してください。

完了検査について

管路を布設する場合

必要書類を検査希望の2週間前までに提出してください。完了検査の日程については、担当者と協議してください。検査については、下記を参照ください。

管路の敷設がない場合(汚水桝の設置、交換、移設等)

検査の立会は必要ありません。必要書類のみ提出してください。

申請書ダウンロード

申請書様式

参考

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