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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

印刷 大きく印刷 更新日:2022年5月10日更新
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対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)に定められた基準回数以上の提供回数を位置づけた居宅サービス計画。

厚生労働大臣が定める回数

 訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護状態区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準となる回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

提出書類

提出書類届出にあたっての注意事項

  • 居宅サービス計画(第1表)は、利用者へ交付し署名があるものを提出してください。
  • 居宅サービス計画(第2表)は、訪問介護の記載のあるページだけではなく、すべてのページを提出してください。
  • 居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合などには、問い合わせをさせていただくことがあります。
  • 届出のあった居宅サービス計画等の確認を行い、居宅介護支援事業所宛に届出に対する結果について通知をさせていただきます。
  • 生活援助ケア会議にご参加いただく場合、担当の介護支援専門員に提出いただく追加資料は下記の内容になります。

会議で使用する様式

必要書類提出について

  • 地域包括支援センターより提出内容、方法、提出期限等をご説明させていただきます。提出期限までにご協力をお願いいたします。
  • ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんのでご了承ください。

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