小規模工事等契約希望者登録の受付
小規模工事等契約希望者登録の受付
登録有効期間が令和4年9月30日までの登録申請の受付を行います。
受付期間
令和2年8月24日から令和2年9月18日まで(閉庁日を除く)
上記の期間以降の申請については、随時受付します。
受付時間 午前9時から午後5時まで(持ってくるする場合)
有効期間
令和2年10月1日から令和4年9月30日まで
※令和2年10月1日以降に登録申請をされた方は、登録になった日から令和4年9月30日までが有効期間となります。
小規模工事等契約希望者登録制度について
- この制度は、栃木市建設工事入札参加資格審査(指名参加登録)の申請を行っていない方を対象とした登録制度で、市が発注する小規模な工事や修繕の受注・施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に貢献することを目的としています。
- 小規模工事等とは、市が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易でかつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が50万円を超えないものです。
- 工事等の発注の際には、原則として複数の業者による見積り合せを行い、最低価格を提示した方と契約することになります。
- 施工は、栃木市財務規則、その他関係法令に基づき、信義に従い誠実に履行していただくことになります。
登録できる方
栃木市内に主たる事業所を有し、市税を完納している方。
ただし、次のいずれかに該当する方は登録できません。
- 個人事業者にあっては、精神の機能の障がいにより必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない方
- 個人事業者にあっては、破産者で復権を得ていない方
- 栃木市建設工事入札参加資格者名簿に登録されている方
- 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
登録申請の方法
登録を希望する方は、次の書類を契約検査課あてに郵送により提出してください。(直接提出も可)
登録できる希望業種は、3工種以内です。
- 小規模工事等契約希望者登録申請書
- 市税の完納証明書(申請時で3か月以内のもの、写し可)
※法人の場合は法人の証明書、個人企業の場合は代表者個人の証明書となります。 - 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
- 工事経歴書(土木一式、建設一式、電気、管、舗装の5工種を登録する場合のみ)
名簿に登録されると
- 小規模工事等契約希望者登録名簿は、庁内に公開し、小規模工事等の発注の際の業者選定に活用されます。
- ただし、この名簿に登載されても指名や契約を約束するものではありません。
- 市税を滞納している期間は指名の対象となりませんのでご注意ください。
登録事項の変更等
登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があったときは、小規模工事等契約希望者登録事項変更届を、事業を中止または廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録中止(廃止)届を提出してください。
問合せ、申請書の送付先
〒328-8686栃木市万町9番25号
栃木市総務部契約検査課契約係(市役所本庁舎3階3C-7)
Tel 0282-21-2361、2362 Fax 0828-21-2674
申請書のダウンロードはこちら
- 栃木市小規模工事等契約希望者登録を申請される方へ [PDFファイル/144KB]
- 登録申請書
- 登録事項変更届
- 登録中止(廃止)届
- 工事経歴書
小規模工事等の例示(工事の種類 [PDFファイル/109KB])