要配慮者利用施設における避難確保計画作成のお願い
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び市町村長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、避難訓練の報告が義務付けられました。
こうした施設の利用者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。
対象の要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、施設利用者の避難の確保を確実なものとするため、避難確保計画の作成および避難訓練を実施し、市へ計画を提出及び訓練の報告をお願いいたします。
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水や土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
対象施設
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、栃木市地域防災計画に定める施設。
※栃木市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。
避難確保計画作成フロー
- 避難確保計画(案)の作成
- 避難確保計画(案)(1部)を栃木市(関連課)へ提出
- 栃木市で避難確保計画(案)を確認
- 必要に応じて避難確保計画(案)を修正
- 避難確保計画作成(変更)報告書+避難確保計画(2部)を栃木市(関連課)へ提出
提出部数
避難確保計画(案)1部
内容確認後ご連絡しますので、必要に応じて修正をお願いします。
報告書+避難確保計画(2部)
必要に応じ計画(案)を修正し、栃木市(関係課)へ提出してください。
作成後
- 避難訓練を実施し、訓練後、「訓練実施結果報告書」を関係課に提出してください。
- 避難訓練の実施後、避難確保計画を点検し、計画を変更する際は、市へ提出してください。
確認方法
「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」は、栃木市防災ハザードマップを確認するとともに、ハザードマップ作成後に公表された「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」がございますので、下記の国及び県の情報をご確認ください。
- 栃木市防災ハザードマップ
-
浸水想定区域図
・利根川上流河川事務所(洪水浸水想定区域図)<外部リンク><外部リンク>
思川・巴波川・渡良瀬川
・渡良瀬川河川事務所(洪水浸水想定区域)<外部リンク><外部リンク>
渡良瀬川・秋山川
・栃木県(栃木県により指定・公表した洪水浸水想定区域図一覧)<外部リンク><外部リンク>
思川・黒川・巴波川・永野川・秋山川・逆川・江川
・栃木県(栃木県により令和5年5月26日に指定・公表された洪水浸水想定区域図一覧)<外部リンク><外部リンク>
小薮川・三杉川・柏倉川・永野川・赤津川・藤川
-
浸水ナビ
地点別浸水シミュレーション検索システム (浸水ナビ)<外部リンク>
各河川ごとに、どのくらいの時間で、どのくらいの深さで水が来るかがわかります。
-
土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水継続時間
・栃木県(とちぎ地図情報公開システム)<外部リンク><外部リンク>
土砂災害警戒区域の詳細は、栃木県栃木土木事務所または栃木市危機管理課でも確認できます。
計画の作成にあたって
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
※法律の改正により、変更または廃止された名称・基準がありますので新しい様式で作成してください。
計画策定の手引き・様式
手引き(国土交通省)
様式・ひな型
計画の報告
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要がありますので、避難確保計画とともに、以下の書類を栃木市に提出してください。
提出先
各施設の市担当部局は下表のとおりです。
関連課 | 施設種別 |
---|---|
障がい福祉課 |
医療型障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所(児童発達支援)、障がい児通所支援事業所(放課後等デイサービス、療養介護、生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労移行支援(B型)、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、地域活動支援センター、身体障がい者スポーツセンター、視覚障がい者福祉ホーム など |
高齢介護課 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、特定施設(介護付き有料)、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、介護老人保健施設、短期入所生活介護(ショートステイ)、認知症対応型通所介護(認知症デイ) など |
地域包括ケア推進課 | 通所介護(デイサービス)、通所リハビリステーション(デイケア)、お泊りデイ など |
子育て支援課 |
放課後児童クラブ、母子生活支援施設、児童養護施設、児童厚生施設、地域子育て支援拠点、 など |
保育課 |
公立保育所、民間保育園、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園、幼稚園(新制度)、幼稚園、認可外保育施設 など |
健康増進課 |
病院、診療所、助産所 |
学校教育課 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校 ※国公私立等設置主体を問わない |
※関連課が不明な場合は、危機管理課までお問合せください。なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、栃木市消防本部予防課にも、併せて消防計画変更の届出が必要となります。