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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月1日更新
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給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください。

 地方税法第317条の6第1項及び第3項の規定により、給与支払報告書を令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください。(早期提出にご協力お願いいたします)

 令和5年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業所様は、受給者が令和6年1月1日(令和5年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長あてに給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出してください。

給与支払報告書の提出について(お願い)

 給与支払報告書は、令和6年1月1日現在で栃木市に住所を有する方について、支払い金額の大小に関わらず令和5年中に給与を支払った方全員分(退職者、パート、アルバイト、日雇い、専従者などを含む)の提出をお願いいたします。

 提出後に訂正や追加があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに「訂正分」「追加分」の表示をしたうえ、再提出してください。

 なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公正・適正な課税の観点から、提出にご協力いただきますよう重ねてお願いいたします。

平成27年度より個人市・県民税(住民税)特別徴収の完全実施を行っています。

平成27年度より、栃木県内の全市町では、地方税法第321条の3から第321条の5の規定に基づき、給与所得者に係る市・県民税(住民税)の特別徴収(給与天引き)の完全実施を行っています。

これに伴い、平成27年度以降は一定の理由(下記「◎普通徴収が認められる一定の理由とは」を参照)がある場合を除いて普通徴収を選択することが出来ません。

個人市・県民税の特別徴収(給与天引き)とは

詳しくは給与所得者の市民税・県民税の徴収方法のページをご覧ください。

普通徴収を選択する場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」をご提出ください

一定の理由に該当する従業員の住民税を普通徴収とする場合には、給与支払報告書のご提出の際に普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付および該当者の給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄への普通徴収切替理由に該当する符号の記入が必要となります。

eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付は不要ですが、個人別明細書の「普通徴収」欄にチェックを入れた上で、該当者の給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄へ該当の符号をご入力ください。

各事業所様にはお手数をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

普通徴収が認められる一定の理由とは

以下の符号(普A~普F)のいずれかに該当する理由となります。

普A.総受給者数が2名以下である

(総受給者数=受給者総人員数-普B~普Fの該当者数です)

(上記の「受給者総人員」は栃木市以外への報告分を含んだ総数です)

普B.他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている

(乙欄適用者(扶養控除等申告書の提出がない方)を含みます)

普C.年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得以下である

(栃木市においては、年間の給与収入が930,000円を下回る方のみ該当となります)

普D.毎月の特別徴収すべき税額が給与支払額を超える見込みである

または給与の支払が不定期である

(給与が毎月支給されない方を含みます)

普E.事業専従者である

(給与支払者が個人事業主である場合のみ該当となります)

普F.退職者または休職者

(5月末までに退職や休職が見込まれる方を含みます)

以下のような理由については、上記の普A~普Fに該当しないため普通徴収が認められません。

  • パート従業員、アルバイト従業員である(給与支払が不定期な場合を除く)
  • 事務負担が増えてしまう、経理の担当者がいない
  • 従業員から個人的な希望があった

年2回の納付とする特例があります(納期の特例)

納期の特例とは 

 従業員数(栃木市以外に住む従業員も含む)が常時10人未満である特別徴収義務者につきましては、通常年12回である特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。

 これを「納期の特例」と呼びます。

納期の特例の適用を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書」をご提出いただき、市長の承認を受ける必要があります。

なお、申請書につきましてはリンクよりダウンロードいただけますが、内容が記載されていれば他市町村の様式にてご提出頂いても差し支えありません。

納期の特例が適用された場合、6月分~11月分の特別徴収税額の納期が12月10日、12月分~翌年5月分の特別徴収税額の納期が翌年6月10日となります。

 (10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その土曜・日曜・祝日明けの日が納期となります。)

また、年度途中にて承認申請を頂いた場合でも受付可能ですが、その際申請した月以前を遡っての特例の適用はできかねますのでご注意ください。

一度納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者については翌年度以降も特例適用対象となりますが、納期の特例の要件に該当しなくなった(従業員数が常時10人以上になった、等)場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

こちらにつきましても、内容が記載されていれば他市町村の様式にてご提出頂いても差し支えありません。

住民税の特別徴収についてよくある質問

Q1.なぜ特別徴収を実施しなければならないのですか

A1.地方税法321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は従業員の住民税を特別徴収しなければならないと決められています。

栃木県内においても法令の遵守や従業員の利便性の向上等の観点から特別徴収を推進しており、この度平成27年度より特別徴収を完全実施させていただいております。

栃木県外では既に特別徴収を完全実施している自治体も多く、未実施の自治体においても特別徴収徹底の取り組みが進められています。

また、同じく地方税法321条4項により各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を住民税特別徴収義務者として指定することが定められておりますので、各事業所様におかれましてはご理解ご協力をお願いいたします。

Q2.すべての事業所が従業員の住民税を特別徴収しなければならないのですか

A2.原則として、所得税を源泉徴収している事業者は事業形態や勤務形態にかかわらず特別徴収を行っていただく必要がございます。

ただし、前述のとおり普通徴収が認められる一定の理由に該当している従業員については、給与支払報告書をご提出いただく際に「普通徴収切替理由書兼仕切書」をあわせてご提出いただき、かつ該当者の個人別明細書の摘要欄に、該当する切替理由の符号(普A~普F)を記入していただくことで普通徴収とすることができます。

Q3.特別徴収をすることによるメリットはあるのですか

A3.住民税は所得税と異なり、ご提出いただいた給与支払報告書をもとに各市町村が税額の計算および通知を行いますので、事業所において税額や月割額の計算を行う必要や年末調整を行う必要はございません。

また、従業員にとっては納期が年4回(普通徴収の場合)から年12回となり1回の負担額が小さくなるほか、納付忘れによる延滞金支払などを防ぐことが出来ます。

Q4.特別徴収を実施しない、または特別徴収税額を納めない事による罰則はあるのですか

A4.業務上横領に類似するものとして、地方税法324条2項規定において罰則規定が設けられています。また、特別徴収税額を滞納した場合は納期限後20日以内に督促状が発送されますが、督促状が届いてもなお納入されない場合は事業者に対して滞納処分を行う場合がございます。

Q5.従業員から普通徴収にしてほしいと希望が出ているのですが

A5.従業員の方の個人的な希望により普通徴収に切り替えることは認められておりませんのでご理解願います。

Q6.人手が足りず事務負担が大きいので特別徴収の実施が難しいのですが

A6.事務負担の増加等を理由として普通徴収に切り替えることは認められておりませんので、ご理解ご協力を何卒お願いいたします。なお、各金融機関において行われている地方税納入代行サービスを利用することで金融機関に出向くことなく納入が可能となります。

ただしこれは有料サービスであり、金融機関によっては実施していないところもある他、サービスの内容、手数料等にも差がありますので詳しくは各金融機関までお問い合わせください。

Q7.毎月住民税を納入するのは手間なのですが

A7.従業員数が常時10人未満である給与支払者でしたら、前述しております「納期の特例」制度のご利用をご検討ください。

また上記A6のとおり、金融機関によっては地方税納入代行サービスを行っておりますのでそれを利用することで毎月金融機関まで出向いて納入する必要はなくなります。(有料サービスです)

Q8.事業不振のため、特別徴収した住民税を納期までに納入できないのですが

A8.特別徴収税額は、事業所の事業資金ではなく従業員からの預かり金ですので、事業不振との関連性は認められません。従いまして納期までの納入をお願いいたします。

Q9.他の市町村では普通徴収で取り扱ってくれているのですが

A9.本来であれば、住民税の特別徴収は地方税法で定められているため特別徴収義務者として指定されなければなりません。栃木県、栃木市に限らず全国的に特別徴収としての取り組みが進められているところではございますが、その市町村が普通徴収にて取り扱っている理由につきましては該当の市町村にお問い合わせください。

Q10.特別徴収の開始後に従業員が退職した場合はどうすればよいのですか

A10.5月中旬に「市・県民税特別徴収のしおり」をお送りいたしますので、その中にある「給与所得者異動届出書」に該当の退職者についての内容をご記入の上ご提出ください。給与天引きしきれなかった分の税額については、普通徴収(個人納付)へ切り替えた上で残額分の納税通知書をあらためてご本人様宛てに送付いたします。

Q11.特別徴収の開始後に、特別徴収の要件に該当する従業員が増えた場合はどうすればよいのですか

A11.5月中旬に「市・県民税特別徴収のしおり」をお送りいたしますので、その中にある「市・県民税特別徴収への切替届出書」に該当者についての内容をご記入の上ご提出ください。年度途中からの特別徴収実施が可能です。(普通徴収の納期を過ぎてしまった分は除く)

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