令和8年(令和7年分)給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は、令和8年2月2日(月曜日)までにご提出ください。
地方税法第317条の6第1項及び第3項の規定により、給与支払報告書を令和8年2月2日(月曜日)までに提出してください。(早期提出にご協力お願いいたします)
令和7年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業所様は、受給者が令和8年1月1日(令和7年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長あてに給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出してください。
給与支払報告書の提出について(お願い)
給与支払報告書は、令和8年1月1日現在で栃木市に住所を有する方について、支払い金額の大小に関わらず令和7年中に給与を支払った方全員分(退職者、パート、アルバイト、日雇い、専従者などを含む)の提出をお願いいたします。
提出後に訂正や追加があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに「訂正分」「追加分」の表示をしたうえ、再提出してください。
なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公正・適正な課税の観点から、提出にご協力いただきますよう重ねてお願いいたします。
個人市・県民税・森林環境税の特別徴収(給与天引き)とは
詳しくは給与所得者の市民税・県民税・森林環境税の徴収方法のページをご覧ください。
普通徴収を選択する場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」をご提出ください
一定の理由に該当する従業員の住民税を普通徴収とする場合には、給与支払報告書のご提出の際に「普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付および該当者の給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄への普通徴収切替理由に該当する符号の記入が必要となります。
eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付は不要ですが、個人別明細書の「普通徴収」欄にチェックを入れた上で、該当者の給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄へ該当の符号をご入力ください。
各事業所様にはお手数をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
普通徴収が認められる一定の理由とは
以下の符号(普A~普F)のいずれかに該当する理由となります。
普A.総受給者数が2名以下である
(総受給者数=受給者総人員数-普B~普Fの該当者数です)
(上記の「受給者総人員」は栃木市以外への報告分を含んだ総数です)
普B.他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている
(乙欄適用者(扶養控除等申告書の提出がない方)を含みます)
普C.年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得以下である
(栃木市においては、年間の給与収入が1,030,000円を下回る方のみ該当となります)
普D.毎月の特別徴収すべき税額が給与支払額を超える見込みである
または給与の支払が不定期である
(給与が毎月支給されない方を含みます)
普E.事業専従者である
(給与支払者が個人事業主である場合のみ該当となります)
普F.退職者または休職者
(5月末までに退職や休職が見込まれる方を含みます)
以下のような理由については、上記の普A~普Fに該当しないため普通徴収が認められません。
- パート従業員、アルバイト従業員である(給与支払が不定期な場合を除く)
- 事務負担が増えてしまう、経理の担当者がいない
- 従業員から個人的な希望があった
年2回の納付とする特例があります(納期の特例)
納期の特例とは
従業員数(栃木市以外に住む従業員も含む)が常時10人未満である特別徴収義務者につきましては、通常年12回である特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。
これを「納期の特例」と呼びます。
納期の特例の適用を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書」をご提出いただき、市長の承認を受ける必要があります。
なお、申請書につきましてはリンクよりダウンロードいただけますが、内容が記載されていれば他市町村の様式にてご提出頂いても差し支えありません。
納期の特例が適用された場合、6月分~11月分の特別徴収税額の納期が12月10日、12月分~翌年5月分の特別徴収税額の納期が翌年6月10日となります。
(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その土曜・日曜・祝日明けの日が納期となります。)
また、年度途中にて承認申請を頂いた場合でも受付可能ですが、その際申請した月以前を遡っての特例の適用はできかねますのでご注意ください。
一度納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者については翌年度以降も特例適用対象となりますが、納期の特例の要件に該当しなくなった(従業員数が常時10人以上になった、等)場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
こちらにつきましても、内容が記載されていれば他市町村の様式にてご提出頂いても差し支えありません。
住民税の特別徴収についてよくある質問
よくある質問 [PDFファイル/77KB]についてはこちらをご確認ください。




