軽自動車税のQ&A
Q4 転出する場合の手続きは
Q1 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。何かの間違いではありませんか
A1 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方に年間の税額が課税されます
4月1日までに廃車の手続きが済まされていれば課税されませんが、4月2日以降に廃車の手続きがされたものについては、その年度の税金が課税されます。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両に関しては、その年度は課税されません。
Q2 廃棄や譲渡したバイク(125cc以下)の廃車手続きをしたいのですがどうすればいいですか
A2 標識(ナンバープレート)を取り外し、税務課までお持ちください
必要書類については、こちらをご覧ください。
なお、盗難等により、ナンバープレートを紛失してしまった場合でも廃車の手続きをすることはできますが、まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、税務課にて手続きをしてください。そのままにしておかれますと、いつまでも軽自動車税が課税されることになってしまいますのでご注意ください。
Q3 私は8月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税は5月に納めてありますが、還付金はありますか
A3 軽自動車税は、年間の税額が課税される税金ですので、途中で廃車した場合でも還付金はございません
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の所有者または使用者に、年間の税額が課税される税金ですので、4月2日以降に廃車をした場合でも全額を納めなくてはなりません。また、月割の制度もありませんので、すでに納められた税金を還付することもありません。
逆に4月2日以降に取得した場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。
※中古車などを購入された年度に車検がある場合は、納税証明書(車検用)が必要になりますので、来庁される方の身分証と車検証をお持ちのうえ税務課・各地域の地域づくり推進課・各公民館で申請してください。
Q4 私は原付バイクを所有しています。今度市外に引っ越すことになりましたが、何か手続きは必要でしょうか
A4 栃木市のナンバープレートを外して、廃車(転出)の手続きをしてください
軽自動車税は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場のある市町村で課税されます。したがって、転出する際に今付いている栃木市のナンバープレートを外して廃車(転出)の申告をしなければなりません。必要書類については、こちらをご覧ください。
また、引き続き転出先の市町村で使用する場合は、その市町村で申告をし、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。
Q5 納税通知書にQRコードがついているのですが、何に使うものなのでしょうか
A5 従来の納付方法に加え、QRコードを利用しての納付が可能になります
納税通知書に記載されているQRコードを、地方税お支払いサイトや各種スマホ決済アプリから読み取ることでも納付ができます。詳細はこちらをご覧ください。
※QRコードを利用して納付される場合、納税通知書に付いている軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に領収印が押されないため、車検の際に使用することができません。納付後お急ぎで車検を受ける方は、納付場所各窓口にて納付してください。また、納税証明書(車検用)が必要な方は市役所税務課・各総合支所の地域づくり推進課・各公民館で取得ください(無料)。