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後期高齢者医療保険料

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

後期高齢者医療保険制度の内容については、栃木県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をクリックしてください。

保険料率

 保険料は、後期高齢者医療保険に加入する方(75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方)に対し、栃木県後期高齢者医療広域連合から賦課されます。
 保険料率は、2年に一度見直されることとなっており、令和6・7年度は、見直しの結果、所得割率、均等割額、賦課限度額が下記のとおり変更になりました。

令和6・7年度保険料率(栃木県内いずれの市町村にお住まいでも同じです)

所得割

(基礎控除(※1)後の総所得金額等(※2))×8.84%(※3)

均等割

45,600円

保険料額

所得割額+均等割額 (上限80万円)(※4) 100円未満切り捨て

 

※1 基礎控除額は下表のとおりです。
前年の合計所得金額  基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円を超え2,450万円以下

29万円

2,450万円を超え2,500万円以下

15万円
2,500万円を超える

なし

※2 基礎控除後の総所得金額等とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

※3 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率を8.54%とする激変緩和措置があります。

※4 令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方と一定の障害により後期高齢者医療の被保険者となる方については、令和6年度に限り賦課限度額を73万円とする激変緩和措置があります。

保険料の納め方

 支給される年金の額などによって、年金から差し引かれる場合(特別徴収)と、市役所から本人あてに送付される納入通知書で納める場合(普通徴収)があります。

※特別徴収の方は、申請により口座振替に変更できる場合があります。以下についてご確認ください。

  • 年金から差し引かれた(特別徴収)保険料は、確定申告の際にご本人の社会保険料として所得から控除できますが、口座振替にした場合は、口座振替により納付した方の社会保険料として控除することができます。
  • 口座振替を希望される方は、振替口座の預金通帳と通帳の届出印をお持ちのうえ、税務課にて「納付方法変更申出」のお手続きをお願いします。
  • 納付状況等により口座振替に変更できない場合があります。

保険料の軽減

 後期高齢者医療保険料の正しい計算のためには、市県民税の申告が必要です。保険税(料)は、本人及び家族の方の前年中の課税所得に基づいて計算します。収入が無い方は、市県民税の申告をすることにより低所得者の軽減措置が受けられる場合があります。※遺族年金・障害年金(非課税年金)のみを受給している方も収入無しの申告が必要となります。

低所得者に対する軽減

世帯(世帯主と被保険者)の前年の合計所得が下記の金額を超えない場合、均等割額が軽減されます。
申請の必要はありませんが、所得の状況が不明な場合は軽減できない場合がありますので、所得の申告をお願いします。

7割軽減

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯

5割軽減

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(29.5万円×被保険者数)]を超えない世帯

2割軽減

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(54.5万円×被保険者数)]を超えない世帯

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
 ・給与収入額が、55万円を超える者
 ・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

旧被扶養者に対する軽減(申請の必要はありません)

 被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、公務員共済組合など)の被扶養者であったため、保険料を負担する必要がなかった方については、下記のとおり保険料が軽減されます。

所得割

かかりません

均等割

5割軽減(加入から2年間)
※低所得者に対する軽減にも該当する場合は、高い方の軽減割合が適用されます。

納付が困難な場合

 災害等で損害を受けたときや、病気、事業不振、失業などにより所得が前年より著しく減少し生活が困窮した場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますのでご相談ください。

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