家屋敷・事業所課税
栃木市内に事務所・事業所または家屋敷を所有していて、栃木市内に住所がない人に、市民税・県民税の均等割(4,700円)を課税するものです。これは、土地や家屋に対して課税される固定資産税とは性質が異なり、栃木市内に家屋敷等を有することで受けている行政サービス(環境衛生、消防、防災、救急、道路・公園整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。(地方税法24条第1項第2号、第294条第1項第2号規定)
家屋敷
家屋敷とは、自己または家族の居住目的で設けた独立性のある住宅で、自己の所有に関係なく、常に自由に居住できる状態にある建物をいいます。※独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同等であればよく、必ずしも独立住宅(一戸建て住宅)である必要はありません。間借りの場合や出入口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。
事務所・事業所
事務所・事業所とは、自己の所有に関係なく、自己の事業のために設けられている建物であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
例)医師、弁護士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や、個人事業主が住宅以外に設ける店舗など
※法人経営の場合や、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的のもの、単なる資材置場、倉庫、車庫などは該当しません。
家屋敷・事業所課税の対象となる場合
次のすべてに該当する人が、家屋敷・事業所課税の対象となります。
- 1月1日現在で、栃木市に住民登録がない、または栃木市に住民登録をしたまま他自治体に居住している
- 市民税・県民税が栃木市で課税されていない
- 前年中の合計所得金額が、栃木市税条例において非課税とならない
- 1月1日現在で、家屋敷、事務所・事業所に該当する建物を所有している
家屋敷・事業所課税対象外となる場合
次のいずれかに該当する人は家屋敷・事業所課税の対象とはなりません。
- 他人(法人を含む)に貸付けている
- 常に居住できる状況にない家屋である場合
※「常に居住できる状況にない」とはライフラインの有無は問わず、壁や屋根の損壊等、建物として必要な設備・条件を欠く状態を指します。水道・電気・ガス等を休止しているという理由では課税対象外となりません。
(例)屋根が崩れている、排水設備(下水道、浄化槽)がない等 - 前年中の合計所得金額が、栃木市税条例において非課税となる
※市税条例において非課税になる人について、詳しくは「個人市民税・県民税を納める人・課税されない人」のページをご覧ください。
- 上記の条件に該当しているが、納税通知書の送付があった場合には、納期限前に下記の申告書及び別紙を記入の上、ご提出くださいますようお願い申し上げます。
家屋敷課税申告書(別記様式第45号) [Wordファイル/23KB]
※納期限後にご提出いただくと行き違いで督促状が届いてしまう場合がございますがご了承願います。
※なお、申告書提出後に対象外にならず、課税の対象となる場合には、督促状も有効になります。
送付先 〒328-8686 栃木市万町9-25
栃木市役所 税務課 市民税係宛
TEL0282-21-2266