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家屋敷・事業所課税

印刷 大きく印刷 更新日:2018年12月12日更新
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栃木市内に事務所・事業または家屋敷を所有していて、栃木市内に住所がない人に、市民税・県民税の均等割(5,700円)を課税するものです。これは、土地や家屋に対して課税される固定資産税とは性質が異なり、栃木市内に家屋敷等を有することで受けている行政サービス(環境衛生、消防、防災、救急、道路・公園整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。(地方税法24条第1項第2号、第294条第1項第2号規定)

家屋敷

家屋敷とは、自己または家族の居住目的で設けた独立性のある住宅で、自己の所有に関係なく、常に自由に居住できる状態にある建物をいいます。※独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同等であればよく、必ずしも独立住宅(一戸建て住宅)である必要はありません。間借りの場合や出入口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。

事務所・事業所

事務所・事業所とは、自己の所有に関係なく、自己の事業のために設けられている建物であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

例)医師、弁護士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や、個人事業主が住宅以外に設ける店舗など

※法人経営の場合や、3か月程度の一時的な事業のように供する目的のもの、単なる資材置場、倉庫、車庫などは該当しません。

家屋敷・事業所課税の対象となる場合

次のすべてに該当する人が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

  • 1月1日現在で、栃木市に住民登録がない、または栃木市に住民登録をしたまま他自治体に居住している
  • 市民税・県民税が栃木市で課税されていない
  • 前年中の合計所得金額が、栃木市税条例において非課税とならない
  • 1月1日現在で、家屋敷、事務所・事業所に該当する建物を所有している

家屋敷・事業所課税対象外となる場合

次のいずれかに該当する人は家屋敷・事業所課税の対象とはなりません。

  • 他人(法人を含む)に貸付けている
  • 常に居住できる状況にない家屋である場合
    ※「常に居住できる状況にない」とはライフラインの有無は問わず、壁や屋根の損壊等、建物として必要な設備・条件を欠く状態を指します。水道・電気・ガス等を休止しているという理由では課税対象外となりません。
    (例)屋根が崩れている、排水設備(下水道、浄化槽)がない等
  • 前年中の合計所得金額が、栃木市税条例において非課税となる

 ※市税条例において非課税になる人について、詳しくは「個人市民税・県民税を納める人・課税されない人」のページをご覧ください。

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