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法人市民税のQ&A

印刷 大きく印刷 更新日:2020年10月14日更新
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法人市民税 基本情報について

Q1. 法人の市民税は、市内に事務所や事業所がある法人にかかると聞きましたが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものでしょうか?

Q2. 税法上の収益事業とは、どのようなものをいうのですか?

Q3. 法人税割、均等割とは何ですか。また、どのように計算しますか?

Q4. 法人税(国税)には均等割がないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか?

Q5. 今年度の決算が赤字のため、法人税では納付が発生しませんでした。法人市民税の申告は必要ですか?

 

 

異動届について

Q1. 法人が新たに事務所を開設したり、届出事項に変更があった時は何を提出すれば良いですか? 

Q2. 個人事業主ですが、事業を開始した(廃止した)際に届出は必要ですか?

Q3. 税務署宛に異動届を提出しました。別途市にも届出が必要ですか?

Q4. 市県民税特別徴収担当宛に所在地・名称変更届を提出しました。法人市民税担当にも届出が必要ですか?

 

 

申告方法や税金の計算方法について

Q1. 事業年度の途中で栃木市の事務所を廃止しました。この場合の税額はどうなりますか?

Q2. 登記上の本店は他市にありますが、実際には本店では事業を行っておらず、栃木市で事業を行っています。法人市民税はどちらの市に納めたら良いですか?

Q3. 決算期が変更になりました。どのように申告したら良いですか?

 

【均等割・法人税割の計算について】

Q4. 均等割の従業者数について教えてください

Q5. 均等割の税率適用区分に用いる従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?

Q6. 事業年度の途中で栃木市の事業所を設置(または廃止)したのですが、均等割の月数はどのように計算しますか?

 

【予定(中間)申告について】

Q7. 予定(中間)申告が必要になるのはどのような場合ですか?

Q8. 前事業年度の月数が12月ではない場合の予定申告はどのように計算したら良いですか?

Q9. 今年度の事業年度の途中に栃木市に支店を設置しました。昨年度の申告額から、他市では予定(中間)申告が必要ですが、栃木市にも予定(中間)申告は必要ですか?

Q10. 法人市民税における予定申告の計算の順序について教えてください。

 

 

その他

Q1. 法人市民税の申告書・納付書が届かない、または紛失してしまった場合はどうすれば良いですか?

Q2. 郵送で申告書を提出した場合の提出日はいつになりますか?

Q3. 申告書や届出書の控えがほしいです。

Q4. 納付に関して確認がしたいです。

 

 


 

法人市民税 基本情報について

 

Q1. 法人の市民税は、市内に事務所や事業所がある法人にかかると聞きましたが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものでしょうか?

 A1. 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的設備および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

 ※人的設備とはその事業に従事する人をいい、物的設備とはその事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備がある施設をいいます。

 

Q2. 税法上の収益事業とは、どのようなものをいうのですか?

 A2. 収益事業とは、販売業や製造業など法人税法に規定されている事業(※1)をさし、継続して事務所等を設けて営まれること(※2)をいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれます。

 収益事業にあたるかどうか疑問がある事業内容については、税務署の法人課税部門へお問い合わせください。

(※1)法人税法上の収益事業
1.物品販売業 11.印刷業  21.鉱業 31.駐車場業
2.不動産販売業 12.出版業 22.土石採取業 32.信用保証業
3.金銭貸付業 13.写真業 23.浴場業 33.無体財産権の提供業
4.物品貸付業 14.席貸業 24.理容業 34.労働者派遣業
5.不動産貸付業  15.旅館業 25.美容業  
6.製造業 16.料理飲食業 26.興行業  
7.通信業 17.周旋業 27.遊技所業  
8.運送業 18.代理業 28.遊覧所業  
9.倉庫業 19.仲立業 29.医療保健業  
10.請負業 20.問屋業 30.技芸・学力教授業  

 (※2)『継続して営まれること』に該当するかどうかについては、土地の造成や分譲、全集または辞典の出版などのように通常一つの事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの、海水浴場の席貸しまたは縁日における物品販売などのように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの、または定期的もしくは不定期に反復して行われるものも継続して営まれていると判断されます。

 たまたま2~3ヶ月程度の一時的な使用のための現場事務所等は継続して営まれているとは言えません。

 また、『事務所等を設けて営まれていること』には、店などを設けない移動販売・委託販売なども含まれます。

 

Q3. 法人税割、均等割とは何ですか。また、どのように計算しますか?

 A3. 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準額として課税されます。

 栃木市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市区町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。

 均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と栃木市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で事務所等を開設または閉鎖した場合には、月割計算を行ないます。

    詳しくは税率表をご覧ください。

 

Q4. 法人税(国税)には均等割がないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか?

 A4. 均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目し、そうした受益に応じて負担を求めるものであるため、法人税にはありません。

 法人市民税の均等割額は9段階に分かれていますが、資本金等の金額や従業者数が増えるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。

Q5. 今年度の決算が赤字のため、法人税では納付が発生しませんでした。法人市民税の申告は必要ですか?

 A5. 赤字でも申告が必要になります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが均等割の申告と納付が必要です。

 

異動届について

 Q1. 法人が新たに事務所を開設したり、届出事項に変更があった時は何を提出すれば良いですか?

  A1. 申告書などをお送りするために、会社を設立・設置した場合は、[法人等の設立・変更・異動届]の[1.設立・設置]の部分を記載し、登記簿謄本・定款の写しと合わせて提出してください。

 また、届出事項に変更があった場合には、[3.異動]の部分を記載し、登記に変更のあった場合は登記簿謄本の写しと合わせて提出してください。

 なお、届出書の様式はこちらからダウンロードできます。

 

Q2. 個人事業主ですが、事業を開始した・廃止した際に届出は必要ですか?

     A2. 個人事業主の場合は個人の所得(営業所得等)になるため、届を出していただく必要はありません。

 税務署や県税事務所は届け出が必要になる場合がございますので、事業を開始した場合・廃業した場合は各機関にお問い合わせください。

 

Q3. 税務署宛に異動届を提出しました。別途市にも届出が必要ですか?

 A3. 税務署や県税事務所とは税務調査で必要な場合にのみ情報をやり取りしており、税務署に届け出てもその内容が市に伝わるわけではありません。お手数ですが必ず市へも異動届の提出をお願いします。

 また、令和2年1月20日よりマイナポータルを使用した法人設立ワンストップサービスも利用できるようになっています。法人設立に関する諸手続を一度に提出することができるサービスで、従来、eLTAX, e-Tax, e-Gov 等のそれぞれのシステムで個別に申請する必要のあった手続きを、一元的に行うことができるようになるものです。事務の簡略化に向けてぜひeLTAX等電子申請の利用もご検討ください。

 eLTAXについて、詳しくはeLTAX(地方税共同機構)ホームページをご覧ください。 

eLTAXホームページ<外部リンク>

 

Q4. 市県民税特別徴収担当宛に所在地・名称変更届を提出しました。法人市民税担当にも届出が必要ですか?

 A4. 課税に必要な情報が異なることから市県民税の特別徴収担当とは別々に情報を管理しています。名称・住所の変更等、双方に関して異動があった場合は、お手数ですがそれぞれの様式にてそれぞれの担当宛てに届出書の提出をお願いします。

届出書様式ダウンロード

 

 

申告方法や税金の計算方法について

 

Q1. 事業年度の途中で栃木市の事務所を廃止しました。この場合の税額はどうなりますか?

 A1. 税額については、栃木市に事務所があった月数に基づき、月割計算により均等割がかかります。

 月割の均等割額=(均等割額(年額))×(事務所があった月数)÷12

 ※この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等があった期間の1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、全体の期間が1か月未満の場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。

 

Q2. 登記上の本店は他市にありますが、実際には本店では事業を行っておらず、栃木市で事業を行っています。法人市民税はどちらの市に納めたら良いですか?

 A2. 実際に事業を行っている栃木市に納めてください。

 逆に、登記上の本店は栃木市にあるものの、実際の事業は栃木市では行っておらず他市で行っているという場合はその旨のご連絡をお願いします。

 また、両市において事業を行っている場合は両市に対して申告納税の必要があります。

 

Q3. 決算期が変更になりました。どのように申告したら良いですか?

 A3. 下記のように申告してください。

例) 令和2年5月に事業年度を「4月1日~3月31日」から「9月1日~8月31日」に変更する場合

 「令和2年4月1日~令和2年8月31日」の事業年度で申告し、その後は通常通りの申告になります。

 

【決算期を変更することにより事業年度が1年を超えてしまう場合】

例) 令和2年5月に事業年度を「2月1日~1月31日」から「4月1日~3月31日」に変更する場合

 「令和2年2月1日~令和3年1月31日」の事業年度と「令和3年2月1日~令和3年3月31日」の事業年度で申告し、その後は通常通りの申告になります。

 

 

【均等割・法人税割の計算について】

Q4. 均等割の従業者数について教えてください。

 A4. 均等割分割基準における従業者数とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者の数です。次の点において法人税割分割基準の従業者数と異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む
  2. 法人税割の分割基準には算定期間の中途において新設・廃止された場合や、従業者数に著しい変化がある場合に判定の特例があるが、均等割ではこのような特例が適用されない
  3. 従業者のうち、アルバイト・パートタイマー等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

 

Q5. 均等割の税率適用区分に用いる従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?

 A5. 均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在です。例えば、既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。

 法人税割は同様に事業年度末ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。

 分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の月末現在で判定します。

 

例)10月10日に閉鎖した事務所の場合

 均等割→50人以下

 法人税割→人数は9月末時点のものとし、それを算定期間の月数(1月に満たない日数は切り上げ)で月割計算します。

 廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者数×当該算定期間中において所在していた月数÷当該算定期間の月数

 ※この特例で従業者の数に1人に満たない端数を生じた時は、これを1人とします。

 

Q6. 事業年度の途中で栃木市の事業所を設置(または廃止)したのですが、均等割の月数はどのように計算しますか?

 

 A6. 設置した場合も廃止した場合も以下のように計算してください

 均等割額の税額×算定期間中において事務所を有していた月数(※)÷12

 (※)1月に満たない場合は1月として計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨て

 

 

【予定(中間)申告 について】

Q7. 予定(中間)申告が必要になるのはどのような場合ですか

 A7. 法人税で予定(中間)申告(以下予定申告と表記)の義務が生じた場合は法人市民税でも申告の義務が生じます。

 事業年度が6か月を超え、次の計算式に当てはまる法人(公益法人等、協同組合等を除く)は、当該事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に法人税の申告納付が必要になります。

 

 「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6>10万円」

 

 前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合に予定申告が必要となります。

 法人税の申告書において、別表1(1)10欄「法人税額計」が20万円以上であっても、特別控除などがあり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が0円になっている場合は翌事業年度の予定申告の義務は生じません。

 市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。

 

Q8. 前事業年度の月数が12月ではない場合の予定申告はどのように計算したら良いですか?

 A8. 

例)3月31日が決算日の会社(均等割3,600,000円)が令和2年5月31日に連結納税を離脱

「令和2年4月1日~令和2年5月31日」(みなし事業年度)で確定申告

翌期に予定申告をする必要がある(法人税割額456,800円)場合

 

「令和2年6月1日~令和3年3月31日」の予定申告

 

〇法人税割

=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

=456,800円×6÷2月(※12月ではないので注意:1月に満たない端数が生じた際は1月とする)

=1,370,400円

 

〇均等割

=年間の均等割額×算定期間中に事業所を有していた月数÷12

=3,600,000円×6月÷12

=1,800,000円

 

 令和3年1月31日までに申告してください。

 

Q9. 今年度の事業年度の途中に栃木市に支店を設置しました。昨年度の申告額から、他市では予定(中間)申告が必要ですが、栃木市にも予定(中間)申告は必要ですか?

 A9. 課税標準の分割法人が事務所を設置した場合、最初の事業年度は均等割額のみ申告することになっています。

その算定方法は、均等割額の税額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12となります。

 

Q10. 法人市民税における予定申告の計算の順序について教えてください。

 A10. 法人市民税の予定申告における法人税額は前事業年度の確定法人税割額の半分(6月÷12月)として計算しますが、計算の順序により税額が異なってしまいます。

 

 前事業年度の確定法人税割額=1,000,000円の場合

(1)       1,000,000円÷12月×6月=499,900円(100円未満切り捨て)

(2)       1,000,000円×6月÷12月=500,000円

 

 法人市民税においては、(2)の「先に6をかけてから12で割る」順序で計算しなければなりません(地方税法施行令第8条の6第1項)。

 

 なお、法人税・事業税の中間(予定)納税の計算は(1)の順序となります。

(法人税法第71条第1項第1号・地方税法第72条の26第1項)

 

 

その他

 

Q1. 法人市民税の申告書・納付書が届かない、または紛失してしまった場合はどうすれば良いですか?

 A1. 申告書や納付書は決算月の翌月中旬頃に発送しております。届かない場合や、紛失してしまった場合は市民税課法人係(法人市民税担当)までご連絡ください。再度送付させていただきます。

 また、ホームページにも書式を掲載しておりますのでダウンロードしてお使いいただくこともできます。

 届出書様式ダウンロード

 ※平成30年度税制改正により、大法人の電子申告が義務化されました。前事業年度の申告内容等により、電子申告義務化対象と思われる法人につきましては紙の申告書を送付しておりませんのでご了承ください(納付書は送付しております)。

 大法人の電子申告義務化について

 

Q2. 郵送で申告書を提出した場合の提出日はいつになりますか?

 A2. 市役所に届いた日ではなく、郵便局の消印の日付が受付日になります。

 

Q3. 申告書・届出書の控えがほしいです。

 A3. 市役所の窓口で申告書や届出書を提出される場合は提出用と控え用をご用意いただき窓口にお越しください。控えに受付印を押印いたします。

 郵送で提出される場合は提出用、控え用、切手の貼ってある返信用封筒を同封の上、栃木市役所市民税課法人係までご郵送ください。消印日で受付印を押印し返送いたします。

 

Q4. 納付に関して確認がしたいです。

 A4. 納付状況・延滞金・督促手数料等の確認は収税課(0282-21-2281)までお問い合わせください。

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