マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行とは
マイナンバーカードの特急発行とは、令和6年12月2日から開始予定の、マイナンバーカード発行の仕組みです。
通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで1か月程度を要していますが、早めの交付が必要とされる方が窓口で申請した場合には、1週間以内にマイナンバーカードが発行され、簡易書留郵便で送付されます。
申請受付は令和6年12月2日(月曜日)からです。申請受付開始前は、通常の申請をお願いします。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月半程度)をご案内します。
特急発行が申請できる方と申し出が可能な期間
特急発行が申請できる方 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請される方は、「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて」のページをごらんください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 顔写真なしマイナンバーカードになります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
マイナンバーカード紛失の届出をした方 | 市に紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届出、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | マイナンバーまたは住民票コードの記載の変更請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの申請をする方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請した場合、手数料は2,000円となります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、本庁市民生活課または各総合支所へ返戻されます。受け取りができなかった方は、本庁市民生活課または各総合支所までお問合せください。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
・ 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
・窓口での受け取りを希望される方