マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行とは
マイナンバーカードの特急発行とは、紛失等の特定の要件を満たした方が申請でき、約1週間程度でマイナンバーカードを取得できる仕組みです。(通常の申請は受け取りまで1か月程度かかります)
※特急発行の対象ではない方は、通常の発行(交付まで1か月程度)
※有料申請の場合、通常の発行とは料金が異なります。
(通常発行1,000円 特急発行2,000円)
※出生届と同時に行う申請で、住所地以外で申請を行った場合は、通常の特急発行よりも日数を
要します。
特急発行が申請できる方と申し出が可能な期間
| 特急発行が申請できる方 | 申請できる期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請される方は、「1歳未満の子どものマイナンバーカードについて」のページをご覧ください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 顔写真なしマイナンバーカードになります。 |
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国外からの転入後、初めて転入届をする方 |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
| マイナンバーカード紛失の届出をした方 | 市に紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届出、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | マイナンバーまたは住民票コードの記載の変更請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
| 追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの申請をする方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
| 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
必要書類
申請者
・本人(15歳未満、成年被後見人の場合は法定代理人の同席が必要になります。)
※必ず申請者本人がご来庁ください。代理での申請はできません。
本人確認書類
(1)~(4)のいずれかの書類をそろえ、マイナンバーカードを申請する本人が窓口までご来庁ください。申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、申請者本人の本人確認書類に加えて法定代理人の同伴及びに法定代理人の本人確認書類と代理権の確認書類も必要になります。
(1)本人確認書類A2点
(2)本人確認書類A1点+B1点
(3)本人確認書類A1点
(4)本人確認書類B2点(内1件は官公庁が発行したもの)
※(3),(4)の場合、カード受取は再度窓口お越しいただく必要があります。
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本人確認書類(原本/有効期限がある書類は期限内に限る) |
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|---|---|
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(顔写真あり) |
写真付きマイナンバーカード(個人番号カード) |
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B (顔写真なし) 氏名に加えて、住所または生年月日が記載されている書類 |
上記A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 |
※申請者本人が15歳未満・成年被後見人等の場合
15歳未満の方、成年被後見人の方がマイナンバーカードを申請する際は、申請者本人の本人確認書類に加えて法定代理人の本人確認書類(A2点またはA1点+B1点)と代理権の確認書類を法定代理人がお持ちのうえ、本人と一緒にお越しいただく必要があります。
代理権の確認書類
○本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※栃木市に本籍がある方や同一世帯の親権者の場合は省略可。
○本人が成年被後見人等の場合:登記事項証明書等
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等、手数料2,000円となります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
※支払いは現金のみになります。
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等で、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、本庁市民生活課または各総合支所へ返戻されます。受け取りができなかった方は、本庁市民生活課または各総合支所までお問合せください。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
- 窓口での受け取りを希望される方
1歳未満の子どものマイナンバーカードについて
1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出とあわせてマイナンバーカードの申請書を提出されますと、早急にカードが発行され、ご自宅あてにカードが簡易書留等の郵便で送付されます。
1歳未満の方の顔写真無マイナンバーカード
(※顔写真有のマイナンバーカードは作ることができません)

対象者
1歳未満の方で、初めてマイナンバーカードを申請される方
出生届と同時に申請する方法
・「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [PDFファイル/257KB]」の必
要事項を記入し、出生届と併せて市窓口へ提出ください。
※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その書類に記入し窓口へ提出してください。
※出生届出の際に、窓口でもご案内いたします。
<申請書記入上の注意事項>
・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない
理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、「4.個人番号カード送付先」
「5.住所地において個人番号カードの送付を受けることができない理由」を記入ください。
・出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方
はその様式に記入し窓口へ提出ください。改めて、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行
申請書を用意する必要はありません。
・夜間や休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いにな
ります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を
「6.連絡先電話番号」に必ず記入ください。
※住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
出生届出後の申請方法について
特急発行制度を利用した申請(1歳未満の方で出生届と別日に申請)
次の書類をもって、本人と法定代理人が窓口までお越しください。
- 本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点+B書類1点)
- 戸籍謄本等の代理権の確認書類(同一世帯の親権者、本籍地が栃木市の場合は不要)
本人確認書類については下記のリンクからご確認ください
マイナンバーカード手続きの際の本人確認書類
通常申請
出生届後、約1か月程度で住所地に「個人番号通知書」が簡易書留郵便で届きます。
同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、本庁市民生活課窓口または各総合支所窓口でマイナンバーカードをお受け取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>からご確認ください。
問合せ先
・本庁市民生活課 0282(21)2126
・大平地域づくり推進課市民係 0282(43)9209
・藤岡地域づくり推進課市民係 0282(62)0903
・都賀地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(29)1102
・西方地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(92)0306
・岩舟地域づくり推進課市民係 0282(55)7754




