1歳未満の方のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】
1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出とあわせてマイナンバーカードの申請書を提出されますと、速やかにカードが発行され、ご自宅あてにカードが簡易書留等の郵便で送付されます。
1歳未満の方の顔写真無マイナンバーカード
(※顔写真有のマイナンバーカードは作ることができません)
対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
(※)令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です
出生届と同時に申請する方法
「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [PDFファイル/257KB]」の必要事項を記入し、出生届と併せて市窓口へ提出ください。
※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その書類に記入し窓口へ提出してください。
※出生届出の際に、窓口でもご案内いたします。
<申請書記入上の注意事項>
・お子様の氏名と【2.住民基本台帳用暗証番号】、【3.券面事項入力補助用暗証番号】、【6.連絡先電話番号】は必須事項になります。
・2ページ目の「記載見本」を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は【1.利用者証明用電子証明書暗証番号】にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✓を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、【4.個人番号カード送付先】、【5.住所地において個人番号カードの送付を受けることができない理由】を記入ください。
・出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
・夜間や休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を【6.連絡先電話番号】に必ず記入ください。
※ 住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
出生届出後の申請方法について
特急発行制度を利用した申請
マイナンバーカードの特急発行制度を利用した申請については、今後ご案内いたします。
通常申請
出生届後、約1か月程度で住所地に「個人番号通知書」が簡易書留郵便で届きます。
同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、本庁市民生活課窓口または各総合支所窓口でマイナンバーカードをお受け取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>からご確認ください。