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障害福祉サービス

印刷 大きく印刷 更新日:2019年1月8日更新
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サービスの種類

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、個別に支給決定を行います。

サービス名

内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

ヘルパーの派遣により、入浴、排せつ、食事等、居宅での生活全般にわたる介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方または、重度の知的障がいや精神障がいの方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供などの支援を行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより、行動上著しい困難がある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援や、外出の際の移動支援を行います。

療養介護

医療の必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の援助を行います。

生活介護

障害者支援施設などで日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会などを提供します。

短期入所
(ショートステイ)

介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護などの複数サービスを包括的に行います。

施設入所支援

施設に入所している方に対して、夜間に、入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の支援を行います。

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活を営むため、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立生活援助 一人暮らしをしている方に対して、定期的な居宅訪問等により必要な情報の提供や助言等を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上を図るための訓練を行います。
就労定着支援 サービスを利用後に一般就労した方に対して、支援者が本人との面談、雇用先企業への訪問、関係機関との連絡調整を行います。

就労継続支援

(A型=雇用型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上を図るための訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を行う住居において、夜間や休日に、相談や日常生活上の支援を行います。

※詳しくは、下記のお問合せへ

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