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介護認定申請から認定までの流れ

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>
  1. 主治医意見書
    市からの依頼により主治医が意見書を作成します。改めて診察が必要になることがありますので主治医にご確認ください。
  2. 訪問調査
    • 申請してから約2~3週間前後で市の調査員(もしくは業務委託先の調査員)から調査立会者の方へお電話を差し上げます。この時にご都合を伺い訪問日時の決定をします。
    • 調査当日は心身の状況や日常生活の様子、介護の様子などについて聞き取りをし、調査員が調査票を作成します。動作を実際に行っていただく場合もあります。
  3. 一次判定
    1.主治医意見書と2.訪問調査の結果をコンピューターに入力し一次判定を行います。
  4. 介護認定審査会
    主治医意見書や調査票の内容をもとに、一次判定には反映されていないような介護の手間などを考慮して二次判定を行い、介護度の決定をします。審査会が終わると介護保険被保険者証が郵便で送られます。

※認定に不服がある場合は
 認定の理由などについて、高齢介護課でご説明いたしますので、まずはご相談ください。
 納得できない場合は、通知を受け取った翌日から60日以内に、県に設置されている「栃木県介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

認定結果について

とち介バンザイ

認定審査会を行い、認定結果が決定されると認定結果通知書と、介護保険証が届きます。

要介護状態区分
 要支援1、2、要介護1~5の区分で認定します。

認定の有効期間
 新規認定は原則6か月(最長12か月)、更新の場合は原則12か月(最長36か月)です。
 有効期間の満了日の60日前から更新の申請ができます。
 有効期間内でも、心身の状態が変化した場合には、認定変更を申請することができます。

負担割合証
 サービスの負担割合(1割、2割、3割)を記載した「介護保険負担割合証」を発行します。

※平成30年8月1日より、現役並みの所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割となります。負担割合について(別のページにリンクします)

非該当(自立)とされた方について介護保険のサービスは受けられませんが、心身の状況などに応じて地域包括ケアのサービスを利用できます。
自立(非該当)と認定を受けた方へのサービス(別のページへリンクします)

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