介護保険要介護(要支援)認定の申請
申請窓口
- 各地域の包括支援センター
※居住地域によって担当の包括支援センターが異なります。詳しくは「栃木市の地域包括支援センター」をご参照ください。 - 栃木市高齢介護課(本庁舎)
申請に必要なもの
- 65歳以上の方 …介護保険被保険者証
- 64歳以下の方 …健康保険証
※マイナ保険証取得済の方は下記のどちらかにてご対応ください。
1)マイナポータル「医療保険の資格情報画面」の提示
2)医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」の提示
★申請にあたって以下のことを必ずご確認ください★
- 氏名、住所、生年月日、電話番号
- かかりつけ医(主治医)の氏名、医療機関名
- 入院中の方は、入院先の名称と病棟名
- 64歳以下の方は、該当する特定疾病名(詳しくは厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」<外部リンク>をご参照ください。)
- 変更申請の方は必ずケアマネジャーに事前相談ください
※申請書の作成は原則本人もしくは家族になります。難しい場合はケアマネジャー等にご相談ください。
郵送による申請の場合
申請様式に記入の上、ページ下部のお問い合わせ先住所までご郵送ください。申請書が届きましたら事務局より電話にて申請理由や状況の聞き取り等させていただきますので、必ず連絡先をご記入ください。
<申請様式ダウンロード>
要介護認定の流れ
申請をすると、訪問調査や主治医意見書をもとに審査・判定が行われ、どれくらい介護や支援が必要かどうかの度合いを示す「要介護度」が決定します。
訪問調査
介護認定調査員が自宅を訪問し、本人及び家族等に対し心身の状態や日常生活等に関する聞き取り調査を行います。調査に当たり、必ず家族等(入院・入所中の場合は職員)に立会っていただく必要があります。
調査の日程連絡については、新規及び変更申請の場合は概ね2週間程度で、更新申請の場合は申請月に入ってからとなります。
主治医意見書
栃木市からの依頼により、かかりつけ医が意見書を作成します。作成にあたり受診が必要になる場合があります。
一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目をもとにコンピュータによる一次判定を行います。
二次判定
一次判定の結果、訪問調査の内容、主治医意見書をもとに、専門家による審査判定を行います。
結果が届いたら
審査結果に基づき結果通知書と被保険者証が届きます。結果確定まで概ね申請日から30日程度かかります。
サービスの利用開始にあたっては要介護度により相談先が異なりますので、下記のとおり各相談先へご連絡ください。
- 要支援1~2の方は「介護予防サービス」
→包括支援センターへご相談ください。各地域の包括支援センター [PDFファイル/997KB] - 要介護1~5の方は「介護サービス」
→居宅介護支援事業所へご相談ください。栃木市内の一覧表はこちら [PDFファイル/974KB] - 非該当の方は「介護予防・日常生活支援総合事業」
→介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業利用者の方へ)をご参照ください。