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栃木市の地域包括支援センター

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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地域包括支援センターの定義

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(介護保険法第115条の46)

栃木市には8つのセンターと3つのサブセンターがあります。

センター サブセンター
栃木中央地域包括支援センター  
吹上地域包括支援センター

皆川地区包括支援センター

寺尾地区包括支援センター

国府地域包括支援センター 大宮地区包括支援センター
大平地域包括支援センター  
藤岡地域包括支援センター  
都賀地域包括支援センター  
西方地域包括支援センター  
岩舟地域包括支援センター  

サービスの内容

  • 介護予防マネジメント
    介護予防対象者の選定や介護予防プランの策定、評価等を行います。
  • 地域支援の総合窓口
    さまざまな制度や地域資源との連携による総合的な支援を行います。
  • 高齢者の権利擁護、虐待の早期発見・防止
    高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業として、成年後見人制度の活用促進や、虐待の早期発見や防止を進めます。
  • 地域支援事業
    介護認定を受けていない方を対象に、できる限り介護が必要とならないよう、地域包括支援センターが中心となり、運動器機能の向上・認知症予防等の事業を実施します。

各センター所在地

センター

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