介護サービスの利用料はどうなっているの
介護サービスを利用した場合、利用者の方は原則として費用の1割、2割または3割(介護保険負担割合証に基づきます)の額を、利用した事業所に支払います。残りの9割、8割または7割を介護保険から給付します。
なお、いったん費用の全額をお支払いいただいた後、市に申請することで、費用の9割、8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い」のサービスもあります。(住宅改修、特定福祉用具購入等)
在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合
区分支給限度額
居宅サービス、介護予防サービス及び地域密着型サービスを利用する場合、要介護区分ごとに介護保険から給付を受けることができる1か月当たりの限度額が以下の一覧のとおり決められています。
また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円程度 |
要支援2 | 105,310円程度 |
要介護1 | 167,650円程度 |
要介護2 | 197,050円程度 |
要介護3 | 270,480円程度 |
要介護4 | 309,380円程度 |
要介護5 | 362,170円程度 |
限度額以下であれば、そのうち1割、2割または3割が利用者の方の負担になります。
また、ショートステイなど施設に宿泊したり、介護保険施設に入所したりするサービスの居住費と食費については、全額自己負担となります。
ただし、所得が低い方は食費と居住費が軽減される場合があります。
詳しくは、「負担限度額の申請について」をご覧ください。
支給限度額に含まれないサービス
- 住宅改修費の支給
- 特定福祉用具購入費の支給
- 居宅療養管理指導
- 施設サービス
※住宅改修、特定福祉用具購入費についての詳しい情報は介護サービスをうける(住宅改修・福祉用具)をクリックしてご確認ください(別のページが開きます)
施設サービスを利用した場合
施設サービス費の1割、2割または3割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。
負担限度額申請について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所したり、ショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方で要件を満たす方は食費・部屋代の負担を軽減いたします。
詳しくは、介護サービスの利用者負担が高額になったら/負担限度額の申請をご覧ください。