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介護サービスの利用料はどうなっているの/負担限度額の申請

印刷 大きく印刷 更新日:2021年8月11日更新
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サービスを利用した場合、利用者の方は原則として費用の1割または2割または3割(介護保険負担割合証に基づきます)の額を、利用した事業所に支払います。残りの9割または8割または7割を介護保険から給付します。
なお、いったん費用の全額をお支払いいただいた後、市に申請することで、費用の9割または8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い」のサービスもあります。

※平成30年8月1日より、現役並みの所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割となります。

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合

区分支給限度額

 居宅サービス、介護予防サービス及び地域密着型サービス「を利用する場合、要介護区分ごとに介護保険から給付を受けることができる1か月当たりの限度額が以下の一覧のとおり決められています。
 なお、令和元年10月1日より区分支給限度額が変更となります。
 また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

区分支給限度額一覧
要介護状態区分 令和元年9月30日までの支給限度額 令和元年10月1日からの支給限度額
要支援1 50,030円程度 50,320円程度
要支援2 104,730円程度 105,310円程度
要介護1 166,920円程度 167,650円程度
要介護2 196,160円程度 197,050円程度
要介護3 269,310円程度 270,480円程度
要介護4 308,060円程度 309,380円程度
要介護5 360,650円程度 362,170円程度

限度額以下であれば、そのうち1割または2割または3割が利用者の方の負担になります。
また、ショートステイなど施設に宿泊したり、介護保険施設に入居したりするサービスの居住費と食費については、全額自己負担となります。

ただし、所得が低い方は食費と居住費が軽減される場合があります。

詳しくは、次の負担限度額の申請についてをご覧ください。※負担限度額の申請について

支給限度額に含まれないサービス(償還払いのサービス)

  • 住宅改修費の支給
    改修時に住民登録のある住宅において、200,000円を限度に、その9割または8割または7割を支給するもの
  • 特定福祉用具購入費の支給
    年間100,000円を限度にその9割または8割または7割を支給するもの

※住宅改修、特定福祉用具購入費についての詳しい情報は介護サービスをうける(住宅改修・福祉用具)をクリックしてご確認ください(別のページが開きます)

施設サービスを利用した場合

施設サービス費の1割または2割または3割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

※平成30年8月1日より、現役並みの所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割となります。

負担限度額申請について

とち介スキップ

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所したり、ショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方で下記の要件を満たす方は食費・部屋代の負担を軽減いたします。

 令和3年8月より、制度改正のため負担軽減の判定基準と軽減内容が変更となりました。詳しくは、厚生労働省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月から)」 [PDFファイル/748KB]をご覧ください。

 

確認させていただくこと

・世帯全員(本人、世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税であること。

・預貯金等の額が下記の基準以下であること。

 
利用者負担段階 預貯金等の要件
第1段階(生活保護受給者・世帯課税の老齢福祉年金受給者) 単身…1,000万円以下、夫婦…2,000万円以下
第2段階(年金収入等80万円以下) 単身…650万円以下、夫婦…1,650万円以下
第3段階(1)(年金収入等80万円超120万円以下) 単身…550万円以下、夫婦…1,550万円以下
第3段階(2)(年金収入等120万円超) 単身…500万円以下、夫婦…1,500万円以下

 ※年金収入等…公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

 ※65歳未満の方は、預貯金等の額の基準は1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下です。

 ※平成28年8月からご本人の年金収入等に非課税年金(遺族年金・障がい年金)収入も含めて判定します。詳しくは厚生労働省リーフレット「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(平成28年8月から)」 [PDFファイル/382KB]をご覧ください。

 ※令和3年8月から判定基準(利用者負担段階・預貯金等の要件)が変更となりました。詳しくは厚生労働省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月から)」 [PDFファイル/748KB]をご覧ください。

申請いただく際に必要なもの

  • 申請書 [Wordファイル/24KB]   (記入例)申請書 [Wordファイル/48KB]
  • 同意書 [Wordファイル/31KB]   (記入例)同意書 [Wordファイル/31KB]
  • 直近2~3か月分の出入金状況が記録されている本人名義の通帳すべて(普通、定期、総合、ゆうちょ含む)
    配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者名義の通帳もすべてお持ちください。お持ちいただく前に、記帳をお願いいたします。(直近の状況を確認するため)
  • 株取引を行っている方は、すべての有価証券
  • 負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、その契約書
  • タンス預金などお手持ちの金額もお尋ねします。
  • どなたさまも、有効期限が7月31日までとなっております。8月1日以降も施設等を利用される場合は、改めて申請していただく必要があります。

軽減の内容

利用者
負担段階
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
負担限度額(日額)
食費
多床室 従来型個室
(特養等)

従来型個室
(老健・療養等)

ユニット型
個室的多床室
ユニット型個室 施設入所 短期入所
第1段階  0円 320円 490円 490円 820円 300円 300円
第2段階 370円 420円 490円 490円 820円 390円 600円
第3段階(1) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
第3段階(2) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
第4段階(非該当) 負担限度額なし(入所先の施設が定める金額での利用)

※上記の表は、令和3年8月利用分からの金額です。

 

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