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介護サービスの利用料はどうなっているの

印刷 大きく印刷 更新日:2025年8月12日更新
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 介護サービスを利用した場合、利用者の方は原則として費用の1割、2割または3割(介護保険負担割合証に基づきます)の額を、利用した事業所に支払います。残りの9割、8割または7割を介護保険から給付します。
 なお、いったん費用の全額をお支払いいただいた後、市に申請することで、費用の9割、8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い」のサービスもあります。(住宅改修、特定福祉用具購入等)

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合

区分支給限度額

 居宅サービス、介護予防サービス及び地域密着型サービスを利用する場合、要介護区分ごとに介護保険から給付を受けることができる1か月当たりの限度額が以下の一覧のとおり決められています。
 また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

区分支給限度額一覧
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円程度
要支援2 105,310円程度
要介護1 167,650円程度
要介護2 197,050円程度
要介護3 270,480円程度
要介護4 309,380円程度
要介護5 362,170円程度

 限度額以下であれば、そのうち1割、2割または3割が利用者の方の負担になります。
 また、ショートステイなど施設に宿泊したり、介護保険施設に入所したりするサービスの居住費と食費については、全額自己負担となります。

 ただし、所得が低い方は食費と居住費が軽減される場合があります。

 詳しくは、「負担限度額の申請について」をご覧ください。

支給限度額に含まれないサービス

  • 住宅改修費の支給
  • 特定福祉用具購入費の支給
  • 居宅療養管理指導
  • 施設サービス

※住宅改修、特定福祉用具購入費についての詳しい情報は介護サービスをうける(住宅改修・福祉用具)をクリックしてご確認ください(別のページが開きます)

施設サービスを利用した場合

 施設サービス費の1割、2割または3割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

負担限度額申請について

とち介スキップ

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所したり、ショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方で要件を満たす方は食費・部屋代の負担を軽減いたします。

詳しくは、介護サービスの利用者負担が高額になったら/負担限度額の申請をご覧ください。

 

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