介護職員等処遇改善加算(居宅介護支援、介護予防支援)
居宅介護支援及び介護予防支援事業に、介護職員等処遇改善加算が新設されました
令和8年6月より、居宅介護支援及び介護予防支援事業について、介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」といいます。)が新設されました。
【処遇改善加算の単位数】
1月の総単位数(基本サービス費+各種加算・減算(処遇改善加算を除く))×2.1%
令和8年度 処遇改善加算の要件について
処遇改善加算を算定するためには各種要件があります。詳細は以下の資料をご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]
・厚生労働省ホームページ<外部リンク> ※ご覧になる日時によっては令和8年度の情報に更新されていない場合があります。
処遇改善加算の届出について
処遇改善計画書等
1.提出書類
・計画書(別紙様式2-1)
・個票(4,5月)(別紙様式2-2)※他事業所等で令和8年4,5月に加算を取得する場合のみ
・個票(6月以降)(別紙様式2-3)
※厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。
・厚生労働省ホームページ<外部リンク> ※ご覧になる日時によっては令和8年度の情報に更新されていない場合があります。
2.提出期限
〇 令和8年4月または5月から加算を算定するまたは加算の区分を変更する他事業を含む事業者の場合
例:居宅介護支援と地域密着型通所介護を行っている事業所が、令和8年4月から地域密着型通所介護の処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日) ※当日消印有効(以下、同じ)
〇 令和8年6月または7月から加算を算定するまたは加算の区分を変更する事業者の場合(※居宅介護支援、介護予防支援のみが対象です)
例:居宅介護支援のみを行っている事業者が令和8年6月から算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
〇 令和8年8月以降に加算を算定する場合
加算を取得する月の前々月の末日 ※末日が閉庁日の場合は、前開庁日
3.提出先
各事業所の指定権者(栃木市:高齢介護課 介護保険係)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等
1.提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援・介護予防支援) [Excelファイル/48KB]
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援・予防支援支援) [Excelファイル/506KB]
※ 通常、(1)を提出の際は、(2)や別紙等を添付いただいていますが、処遇改善加算のみの届出の場合は、例外的に(1)のみの提出で受け付けます。(1)の記入例のシートをご確認ください。
※居宅介護支援・介護予防支援以外の当市が指定する事業分を一緒に届出する場合は、こちらのページをご確認ください。
・総合事業 ※ご覧になる日時によっては令和8年度の情報に更新されていない場合があります。
2.提出期限
〇 令和8年4月または5月から加算を算定するまたは加算の区分を変更する他事業を含む事業者の場合
例:居宅介護支援と地域密着型通所介護を行っている事業所が、令和8年4月から地域密着型通所介護の処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)
※ 処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのためご注意ください。
〇令和8年6月または7月から加算を算定するまたは加算の区分を変更する事業者の場合(※居宅介護支援、介護予防支援のみが対象です)
例:居宅介護支援のみを行っている事業者が令和8年6月から算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
※ 処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのためご注意ください。
〇 令和8年8月以降に加算を算定する場合
加算を取得する月の前月の15日 ※閉庁日の場合は、前開庁日
変更の届出等
処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更届を提出してください。
・変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/29KB]
なお、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。




