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セーフティネット保証制度のご紹介

印刷 大きく印刷 更新日:2022年5月17日更新
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セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証とは、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が認定を受けることで、別枠保証限度額の付与等が受けられる制度です。 

  中小企業庁HP<外部リンク>  

セーフティネット保証一覧

1号

連鎖倒産防止

2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>

3号

突発的災害(事故等)

4号

突発的災害(自然災害等)<外部リンク>

5号

業況の悪化している業種<外部リンク>

6号

取引金融機関の破綻

7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証の認定

 市内の事業者がこの制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、市の認定を受ける必要があります。

 ・セーフティネット保証2号

 ・セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症

 ・セーフティネット保証5号

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