農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
【令和7年度から】農振除外の手続きが変わります!
国の農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)の策定に伴い、令和7年4月より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。
これに伴い、農振除外に関する手続きが次のとおり変更となります。
※「地域計画」については、市ホームページおよび農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手続きの主な変更点
- 農振除外及び用途区分の変更(軽微な変更)を申出する際に、新たに「地域計画の変更申出書」の提出が必要となります。「地域計画の変更申出書」様式は、後日掲載します。
- 地域計画の変更手続きに期間を要することから、受付時期が6月末・12月末(年度内2回)となります。なお、事業計画の内容によっては、12月末受付のみの対応となる場合がありますので、個別にご相談ください。
- 除外の申出締切日から決定通知が交付されるまで、概ね8ヶ月程度の期間を要します。
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度であり、昭和44年に制定されました。
この制度は、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられている制度です。
農業振興地域及び農用地区域について
農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定しています。
そのうえで市では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」と呼んでいます。
農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し土地利用したい場合は、農用地区域(青地)から除外し、農振白地へ変更する手続きが必要です。これを一般的に「農振除外」といいます。
農振除外は、次に掲げる6つの要件をすべて満たしていなければなりませんので、計画の内容によっては、農振除外が認められない場合もあります。
また、農用地区域の農地に、例えば温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合については、農地から農業用施設用地へ用途区分が変更となるため、「用途区分の変更(軽微な変更)手続き」が必要となります。
手続きの詳細については、あらかじめ下記リンク「農用地利用計画変更(農振除外)申出にあたって」をご確認の上で対応されますようお願いします。
農用地利用計画変更(農振除外)申出にあたって [PDFファイル/240KB]
農振除外の6要件
内容 | |
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1号要件 |
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2号要件 |
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3号要件 |
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4号要件 |
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5号要件 |
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6号要件 |
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※6号要件について(補足)
令和8年度に工事完了を予定している国営かんがい排水事業「栃木南部地区」の受益地となっている土地は、完了翌年度から8年間は農振除外できません。ご注意ください。なお、受益地や事業の概要につきましては、下記リンク先内をご覧ください。
関東農政局ホームページ 栃木南部農業水利事務所「<外部リンク>事業実施状況」<外部リンク>
また、 国営かんがい排水事業「栃木南部地区」の詳細につきましては、農林整備課へお問い合わせください。
事前相談について
農振除外の案件については、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合があります。場所・目的・計画内容等について、事前(申出前)に農業振興課へご相談をお願いします。
※ 事前相談においては、上記の6要件のうち3号要件(立地的)判断のみを行います。実際の除外の可否については、申出内容を精査し判断します。
農振除外の手続きについて
申出の受付について
栃木市では、年度内に2回受付を行っています。各締切日は次のとおりです。
- 6月末日
- 12月末日
※市役所の開庁時間は8時30分から17時15分まで(土、日、祝日を除く)。受付最終日が閉庁日の場合は、その翌開庁日が締切日となります。
農振除外申出から決定までの期間について
農振除外の申出締切日から決定通知が交付されるまで、概ね8ヶ月程度の期間を要します。
申出の内容によっては、さらなる期間を要する場合もあります。
※主な事務手続きの流れについては、農用地利用計画の変更(農振除外)スケジュール [PDFファイル/44KB]をご確認ください。
提出書類(正本1部、副本(写)6部)
- 農用地利用計画変更申出書 [Wordファイル/17KB]
- 事業計画書 [Excelファイル/62KB]
- 土地選定経過書 [Excelファイル/11KB]
- 位置図(縮尺25,000分の1程度)
- 周辺見取図(住宅地図等)
- 公図写(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地の全部事項証明書(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)
(建築物・造成高・給排水・乗入れ箇所・駐車場等を表示) - 確定図または求積図(縮尺1,000分の1以上)
- 建築物の平面図、立面図(縮尺200分の1以上)
- 現地写真(4方向程度)及び写真方向図
- 申出地の土地所有者同意書
- 誓約書 [Wordファイル/19KB]
- その他(※事業計画の内容によって、必要に応じ関係資料を求める場合があります。)
- 地域計画変更申出書 [Wordファイル/12KB](記入例を消して記入してください)
※事業計画書の例はあくまで例示にすぎません。事業計画書は、事業を行いたい方が、自らの意思で作成するものです。記入例を参考にしていただくのは結構ですが、自らの責任で、自らが行う事業計画を作成してください。
※代替性の整理について、栃木県の制定する「市町が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」の改正により、『自己所有地のみ』を候補地とする選定は認められなくなりました。
提出物チェックシート
農用地利用計画変更申出書を提出する前に、本チェックシートを参考にして提出漏れのないようにしてください。
取下願について
農振除外の申出後に取下が必要となった場合には、早くに取下願を提出してください。
なお、農用地利用計画の変更(農振除外)スケジュール [PDFファイル/44KB]のNo.6公告縦覧及び異議申立てより後日になりますと、取下願を受理できない場合がありますので、ご相談ください。
農振農用地への編入猶予について
誓約書の提出について
栃木市では、平成30年度以降の除外申出においては、上記様式により誓約書をご提出いただいています。
- 農振法では、除外要件の中で緊急性(除外後すぐに事業計画通りの用途にする必要があること)を挙げています。また、栃木県の同意基準の中では、緊急性の解釈について概ね1年以内に農地以外の用途に供する必要性があることを挙げています。
- 従って、農振除外を行ったのちは、除外完了の公告後1年以内に、事業計画のとおり農地転用の手続きを行っていただく必要があることに同意をいただくものです。
猶予願いの提出について
原則として、誓約のとおり公告後1年以内に農地転用の手続きをしていただきますが、やむをえない事情がある場合は、『編入猶予願い』を提出いただくことで、農振農用地への編入期間を猶予できる場合もあります。
期間が過ぎているにも関わらず、『編入猶予願い』の提出がない場合は、職権で農振農用地へ編入する場合もあることをご承知おきください。
用途区分の変更の手続きについて(軽微な変更)
農用地区域内の土地は、「田」「畑」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」等の、農業上の用途区分が指定されています。
この用途区分を変更する場合にも、所定の手続きが必要となります。
- (例)田 → 農業用施設用地(農機具格納庫・畜舎など)
- (例)畑 → 混牧林地
提出書類(正本1部、副本(写)6部))
- 農用地利用計画変更申出書(用途区分変更) [Wordファイル/15KB]
- 事業計画書
- 土地選定経過書
- 位置図(縮尺25,000分の1程度)
- 周辺見取図(住宅地図等)
- 公図写(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地の全部事項証明書(申出日以前3か月以内のもの)
- 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)
(建築物・造成高・給排水・乗入れ箇所・駐車場等を表示) - 確定図または求積図(縮尺1,000分の1以上)
- 建築物の平面図、立面図(縮尺200分の1以上)
- 現地写真(4方向程度)及び写真方向図
- 申出地の土地所有者同意書
- その他 ※事業計画の内容によっては、必要に応じて関係資料を求める場合があります。
- 地域計画変更申出書 [Wordファイル/12KB](記入例を消して記入してください)
農業用施設用地の要件充足状況報告について
農業振興地域制度に関するガイドライン(農業振興地域制度に関する法令、通知、様式)<外部リンク>が令和2年3月31日に改正されたことにより、農業用施設(製造・加工施設、販売施設、農家レストラン)について要件充足状況の報告が必要となりました。
令和2年4月1日以降に用途区分変更(製造・加工施設、販売施設、農家レストラン)を行った事業者は、下記様式に記入のうえ毎年度5月31日まで(土日の場合は翌月曜日まで)に前年度の状況を報告してください。
農業用施設要件充足状況報告書(様式2) [Excelファイル/17KB]
【要件充足状況の報告を省略できる場合】
販売施設について、下記様式等により自己生産の農畜産物の割合が概ね70%以上となることが確認できる場合は、要件充足状況の報告を省略できます。農用地利用計画変更申出書(用途区分変更)に添付してください。
また、報告が省略となった場合には、市の担当職員が定期的に現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。
農業用施設の要件充足計画(様式1) [Excelファイル/17KB]
提出物チェックシート
農用地利用計画変更申出書を提出する前に、本チェックシートを参考にして提出漏れのないようにしてください。
農振農用地区域の確認及び農用地証明の手続きについて
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域の確認、また農用地区域もしくは農用地区域外の証明手続きについての事務を取り扱っています。
証明手続きは、1件につき手数料300円です。証明を希望される方は、「農用地証明願」をご記入の上、農業振興課窓口に提出してください。
【郵送による手続きを希望される場合】
「農用地証明願(記入が済んだもの)」及び「切手を貼付した返信用封筒」を農業振興課まで郵送してください。 ご返送まで、2週間程度お時間を要しますのであらかじめご承知おきください。
栃木農業振興地域整備計画の案の縦覧等について
「栃木農業振興地域整備計画の変更案」及び変更後の「栃木農業振興地域整備計画」については、事務所に備え付けて縦覧していましたが、農業振興地域制度に関するガイドライン(平成12年4月1日付け12構改C第26号)<外部リンク>の改正(令和5年12月31日)により、新たにインターネットを利用して公衆の閲覧に供することとなりました。
栃木農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)
栃木農業振興地域整備計画の縦覧(農振法第12条公告)