認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度の概要
認定新規就農者とは
青年等就農計画の審査を受け、市に認定された人のことです。
新規就農者向けのさまざまな支援策を活用することができます。
青年等就農計画とは
自分が考えている将来の農業経営の姿を実現するために、5年間の農業所得、労働時間、経営規模などの目標を立て、それを達成するためにどのような取り組みをするかをまとめたものです。
対象者
以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。
・農業経営開始時期の年齢が原則18歳以上45歳未満の方
・農業経営開始時期の年齢が65歳未満で、農業に必要な特定の知識・技能を有する方
※基準がありますので、事前にご相談ください。
・上記のいずれかを満たす方が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して5年を経過していない方も対象となります。
※すでに認定農業者になっている方は対象外です。
認定要件
「5年後の年間農業所得が200万円以上」、「年間総労働時間が2,000時間以内」を達成することが確実と見込まれる計画になっていることが必要です。
また、取り組もうとする品目について、必要な技術・知識を有しているか確認させていただきます(概ね1年以上かつ1,200時間以上の研修・栽培経験があるか)。
主な支援措置
・青年等就農資金<外部リンク>
認定までの流れ
手続きの流れ
青年等就農計画の認定は、次のような流れで行われます。
担当者との数回の打合せを通じて計画を完成させることになりますので、申請を希望される方はお早めにご相談ください。
- 申請者が申請書類等を市へ提出
- 担当者による内容の確認・修正依頼
※不備がない場合は4へ
申請されても内容に不備がある場合は修正が終わるまで受理することができません。 - 2の内容をもとに修正した申請書類等を再提出
※完成するまで2と3を繰り返し - 申請書類等を市が受理
- 栃木市青年等就農計画(認定新規就農者)審査会の開催
※本人の出席必須 - 市が青年等就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付
1.1回目の申請書類提出期限 | 3月末日 | 6月末日 | 9月末日 | 12月末日 |
---|---|---|---|---|
2.不備のない申請書類提出期限 | 4月末日 | 7月末日 | 10月末日 | 1月末日 |
3.審査会の開催 | 5月中旬頃 | 8月中旬頃 | 11月中旬頃 | 2月中旬頃 |
4.認定日 | 計画が承認された日 |
※「1回目の申請書類提出期限」までに提出がない場合、次回以降の審査会となります。
申請に必要な書類
認定を受けようとする方は、下記の書類が必要となります。
・青年等就農計画認定申請書 [Wordファイル/83KB]
・就農後5年間の収支計画 [Excelファイル/89KB]
・農業経営を開始した時期を証明する書類(すでに農業経営を開始している場合のみ)
※原則として、経営開始日は農地の権利取得日、主要資産の取得日、本人名義の取引開始日のいずれか早い時期となります。
・研修内容を証明する書類
・個人情報の同意書 [Wordファイル/37KB]
・その他必要な書類