鳥獣捕獲許可
鳥獣捕獲許可の制度について
ハクビシン・アライグマの捕獲についてはこのページの他に「ハクビシン、アライグマ対策」のページもご覧ください。
野生の鳥類・哺乳類は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護・管理されており、イエネズミ類など一部の例外を除き、野生鳥獣を捕獲することは、一般的に禁止されています。
しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。
栃木市では県から捕獲に関する許可権限の一部を移譲されているため、許可を受けたい場合には農林整備課獣害対策係までお問い合わせください。
なお、捕獲後の鳥獣の処理については捕獲者に責任を持って処理していただきます。
注意事項
- 鳥獣の種類・捕獲場所によっては、県・国の許可が必要になります
- 許可権限が市長にあるものは、捕獲する10日前までに申請書等の提出が必要となります
- 許可日数等につきましては栃木市鳥獣捕獲等許可取扱要領 [PDFファイル/6.65MB]の18ページをご確認ください
鳥獣捕獲許可申請書等について
鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要となります。
また、被害状況等の確認をいたしますので、農林整備課獣害対策係までご連絡ください。
1.許可申請書
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(有害鳥獣捕獲) [Wordファイル/37KB]
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(有害鳥獣捕獲以外) [Wordファイル/44KB]
(被害地等の区域図を添付します。原則25000分の1地形図)
2.鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿兼台帳 [Wordファイル/53KB]
個人が共同で申請する場合または法人(※)が申請する場合に限る。
法人(※)が申請する場合に必要となります。
被害を受けている方と申請者が異なる場合に提出します
5.その他
申請の内容に応じて、他に書類が必要となる場合がありますので、農林整備課獣害対策係にお問い合わせください。
(※ 鳥獣保護管理法における法人は市町村、農協、森林組合等、環境省が定める法人に限られるため、企業・NPO等で捕獲を行う場合は、企業・団体名ではなく、実際に捕獲を行う個人に対する許可になります。)
捕獲の実施について
(1)わな猟の標識の設置
わなによる捕獲を実施する際は、使用するわなごとに、標識(住所、氏名、許可権者名、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲等をしようとする鳥獣または採取等をしようとする鳥類の卵の種類を縦1cm、横1cm以上の大きさの文字で、金属またはプラスチック製の板に記載)を設置しなければなりません。
(見本)
・法人の捕獲許可(猟友会の駆除従事者等による捕獲)の例 [Wordファイル/34KB]
※パウチするか、市販の屋外用ラベル用紙に印刷しプラスチックまたは金属の板に貼って使用してください。
※許可捕獲(有害鳥獣捕獲)で使用できます。狩猟でのわな猟の場合は別の表示内容になりますので使用できません。
※必要な事項が記載されていれば、見本の形式でなくても差し支えありません。猟友会の会員の方は猟友会が販売している標識を購入して使用することもできます。
(2)注意看板の設置について
事故防止のため、一般の方が立ち入る個所にわなを設置する場合には、注意喚起のための看板などを設置してください。
(見本)
捕獲が完了した際に提出する書類
有害鳥獣捕獲または個体数調整を目的とした捕獲許可を受けた場合、許可期間満了後30日以内または目的達成後すみやかに、許可証、従事者証とあわせて提出してください。
申請書等の様式
クリックするとダウンロードできます。