屋外広告物に関すること
屋外広告物とは?
屋外広告物法では、次のように定義されています。これらの4要件をすべて満たすものは、屋外広告物として『屋外広告物法』や『栃木県屋外広告物条例』の規制を受けます。
例えば、店舗に設置するポール看板(敷地内広告板)や欄間看板(壁面広告物)、道路脇に設置するロードサイン(野立広告板)等は、下記の4要件を満たすので屋外広告物に該当します。
- 常時または一定期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示されるものであって、
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の
工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
許可申請等の手続きについて
平成21年4月1日より、栃木県屋外広告物条例等に関する事務が栃木県から栃木市へ権限移譲されましたので、栃木市内に屋外広告物を設置する場合、事前に栃木市長の許可が必要です。
栃木県屋外広告物条例については、栃木県都市計画課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和元年10月1日から屋外広告物許可申請時(更新・変更)の提出書類が変わります。
屋外に設置した広告物は、風雨や雪など厳しい自然環境にさらされており、老朽化した広告物をそのままにしておくと、落下、倒壊する事故が発生するおそれがあります。
また、平成27年2月に札幌市で発生した看板落下事故をはじめ、近年、屋外広告物の落下による事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められております。
そこで、屋外広告物の安全の確保を徹底するため、栃木県屋外広告物条例施行規則を改正し、令和元年10月1日より、屋外広告物の更新許可及び変更許可の申請時の提出書類が変更となりましたので、ご注意ください。
※改正の概要については、周知用チラシ [PDFファイル/485KB]、または栃木県都市計画課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
許可申請の手続き
許可申請の手続きにあたり、許可申請書類一式の事前確認をしております。
許可申請書類一式を作成しましたら、押印前に、事前に都市計画課計画景観係へメールで送付願います。
(栃木市都市計画課景観係/toshikei@city.tochigi.lg.jp)
申請書類 (2部提出) |
新規の場合 |
1.屋外広告物許可申請書 |
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2.添付書類
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更新の場合 |
1.屋外広告物更新許可申請書 |
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2.添付書類
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変更の場合 |
1.屋外広告物変更許可申請書 |
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2.添付書類
※ただし、既許可内容から変更がない書類については省略可能です。 |
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許可期間 |
はり紙・はり札 立看板 のぼり旗 アドバルーン |
3月以内(自己の営業所等で表示するのぼり旗に限る) 1月以内(上のものを除く) |
上記以外 |
最長3年 ※許可日から2年を過ぎた最初の9月30日を許可期間の終期としています。 |
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手 数 料 |
広告物の許可申請については、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。 詳しくは、栃木市手数料条例<外部リンク>または屋外広告物手数料(略表)[PDFファイル/92KB]をご覧ください。 |
届出の手続き
届出 (1部提出) |
除却の場合 |
1.屋外広告物除却届出書 |
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2.除却後の写真 | ||
管理者・設置者 変更の場合 |
1.屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 |
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2.管理者の資格を証する書面(講習会終了証明書等の写し) ※設置者を変更する場合には添付不要です。 |
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滅失の場合 |
1.屋外広告物滅失届出書 |
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2.滅失後の写真 |
※広告物が複数ある場合は、複数内訳書( 複数内訳書[Wordファイル/55KB] ・ 複数内訳書[PDFファイル/58KB] )をご利用ください。
違反広告物に対する取り組みについて
本市では、住民参加による地域での違反広告物除却活動を行っており、平成29年度は2つの団体が「栃木市違反広告物除却推進団体」の認定を受けて活動しています。
認定番号 |
団体名 |
活動地域 |
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002 |
大平町あじさいグループ |
大平地域 |
003 |
栃木市少年補導員会 |
市全域 |
除却推進団体は、あらかじめ設定した地域で違反広告物パトロールを行い、道路上の道路標識やガードレール、街路樹、街路灯などの広告禁止物件に掲出されている「はり紙、はり札、立看板等」の違反広告物を発見して除却する活動を行っています。
違反広告物除却推進団体を募集しています!
本市の良好な景観形成及び保全を図るため、違反広告物の除却活動を行う住民参加のボランティア団体を募集しています。
募集対象 |
市内に在住または通勤・通学している18歳以上の方10名以上で構成されている団体で、本市の景観形成に興味があり、月1回程度の除却活動が可能な団体を募集します。 |
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活動期間 |
認定を受けた1年間を活動期間とします。次年度も活動していただける場合、認定を更新することができます。 |
活動内容 |
道路上の道路標識やガードレール、街路樹、街路灯などの広告禁止物件に掲出されている「はり紙、はり札、立看板等」を撤去(簡易除却)していただきます。 |
活動範囲 |
あらかじめ活動地域を設定していただき、その地域内の、違反広告物が比較的多い主要な道路や商業業務地区などで除却活動をしていただきます。 |
その他 |
除却活動に必要な用具の提供と傷害保険の加入は市が行います。 |
応募方法やより詳細な活動内容等については、計画景観係までお問い合わせください。