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都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の改正及び都市計画法第34条第11号に基づく指定区域について

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月28日更新
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 近年の自然災害の頻発・激甚化を踏まえ、増大する災害リスクに対応するべく、災害のおそれのあるエリアにおける開発行為を抑制するなど、安全なまちづくりのため、都市計画法及び同施行令が改正されました。

 また、市街化調整区域における住宅等の立地基準の1つである都市計画法第34条第11号について、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域を客観的かつ明確に示し、簡易に閲覧できるようにする旨、国より指針が示されたことから、これらに対応するため、都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部を改正し、都市計画法第34条第11号に基づく区域を図面により指定いたします。

 

内容

都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正

 都市計画法第34条第11号の規定により指定する土地の区域を指定するにあたり、都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部を改正いたしました。(条例第3条、第6条関係)

 

都市計画法第34条第11号に基づく指定区域とは・・・

 おおむね50以上の建築物の敷地が、50m以内の間隔で連たんし、建築基準法第42条に定める道路(同条第1項第4号を除く)に接しており、以下に該当する土地を含まない地形・地物等で区切られた区域において、住宅等の建築が可能となるものです。

 11号指定区域図(市内3分割 15,000分の1)

 11号指定区域市内北部 [PDFファイル/3.5MB]

 11号指定区域市内中央 [PDFファイル/3.66MB]

 11号指定区域市内南部 [PDFファイル/2.03MB]

 含めてはいけない区域は以下の区域です。

 ・地すべり防止区域

 ・急傾斜地崩壊危険区域

 ・土砂災害警戒区域

 ・浸水想定区域のうち浸水想定深が3m以上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域

 ・農用地区域

 ・栃木県立自然公園の特別地域

 ・栃木県自然環境保全地域及び栃木県緑地環境保全地域

 ・保安林

 

現状と区域指定後の対比

【現状】(市条例の条文による文言指定)

 ・申請者が50以上の建築物の敷地が連たんしている50戸連たん図を作成し、立地の可否を判断しています。

【区域指定後】(図面化による区域指定)

 ・指定区域がホームページなどで、どなたでも簡易に確認できます。

 ・「指定区域図」により立地の可否の判断が可能となります。

 

指定区域図の閲覧方法

  指定後の区域は、以下の場所で閲覧できます。

  ・市ホームページ 栃木市地理情報システム<外部リンク>

  ・都市計画課(本庁舎3階)

 

施行期日

  令和6年4月1日から施行となります。

 

 

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