3-2 変更等(計画変更・軽微な変更・建築主等変更等)
1 改正に伴う、軽微な変更の項目追加
建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日から以下の項目が軽微な変更の対象となります。
建築基準法施行規則第3条の2第1項第十号
「仕様規定のみで法適合を確認できるもので材料または構造の変更、位置の変更」で
 建築基準法関係規定に適合することが明らかなもの。
| 変更事項 | 変更内容 | 
|---|---|
| 耐力壁の位置・量の変更 | 増減、通りをまたぐ移動を含む | 
| 耐力壁の材料の変更 | 鉄筋筋かい から 構造用合板 (逆も同様) | 
| 接合金物の材料の変更 | Cp-T から 山形プレート (逆も同様) | 
| 柱、はりの断面寸法、位置の変更 | 柱の小径105mm から 120mm等 (逆も同様) | 
2 変更手続きの判断
確認済証の交付後に建築計画等が変更になった場合、変更内容により計画変更確認申請等が必要になりますので、事前に電子メール等でご相談ください。 → 1−1 照会・相談へ
計画変更の変更内容と併せて、申請手数料についても 計画変更手数料算定書 [Excelファイル/21KB]を作成の上、事前にご相談ください。
| 手続き | 変更事項 | 変更内容 | 
|---|---|---|
| 計画変更 | 申請建物の配置 | 50センチメートルを超える移動 | 
| 床面積、建築面積 | 面積の増加 | |
| 敷地面積 | 面積の減少 | |
| 24時間換気 | 換気種別(第3種から第1種等) | |
| 火気使用 | 調理器具がIHからガス(建築士の特例無しの場合) | |
| 軽微な変更 | 申請建物の配置 | 50センチメートル以内の移動(法の適合性が明らかなものに限る) | 
| 床面積、建築面積 | 単純な面積の減少(法の適合性があきらかなものとし、部分的な増加を伴うものを除く) | |
| 敷地面積 | 単純な面積の増加(法の適合性があきらかなものとし、部分的な減少を伴うものを除く) | |
| 24時間換気 | 換気風量の増減(換気扇の機種変更等) | |
| 火気使用 | 調理器具がIHからガス(建築士の特例有りの場合) | 
※ 確認済証交付後に、建築計画が取止めになった場合には、工事取りやめ届 [Wordファイル/15KB] を提出してください。
3 軽微な変更
軽微な変更に該当する変更があった場合は、軽微な変更届 [Wordファイル/12KB]に計画の変更に係る図書を添えて提出してください。
4 計画変更確認申請
建築計画を変更(軽微な変更を除く)する場合に提出してください。
計画変更確認申請書等様式 (栃木県HPへリンク)<外部リンク>
| 種類 | 部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 計画変更確認申請書 | 2部 | 消防同意の必要な物件は 3部 | |
| 建築計画概要書 | 1部 | クリップ留め | |
| 計画変更手数料算定書 | 1部 | ||
| 申請手数料(現金) | 災害にあった場合など申請手数料の免除規定があります。 「6 申請手数料」 | ||
3 建築主等変更届・設定届
建築主等を変更する場合や、工事監理者等を新たに設定する場合に提出してください。
| 建築主、工事監理者、工事施工者が変更になる場合 | ||
|---|---|---|
| 建築主等変更届 (建築主の追加・変更等) | 正・副の書式 各1部 | 建築主等が法人の場合で代表者の変更のみの場合は変更届の提出は不要 | 
| 工事監理者・工事施工者を新たに設定する場合 | ||
| 工事監理者(工事施工者)設定届 | 1部(控えが必要な場合は 2部) | 工事施工者等が法人の場合で代表者の変更のみの場合は変更届の提出は不要 | 




