5-2 適合性判定
1 適合性判定申請
住宅についての省エネ適判の省略
省エネ基準への適合が義務付けられる住宅のうち、次のものについては特定行政庁等による省エネ適判は不要であり、確認申請時に建築主事等が、それぞれに該当することがわかる図書の提出を受けて省エネ基準への適合を確認します。
・外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準または誘導仕様基準に適合させるもの |
・住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの |
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁の認定または長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの |
なお、共同住宅については、全住戸に係る性能評価書等が提出された場合で、かつ共用部分(評価は任意)を計算に含めない場合が省エネ適判不要になります。
また、複合建築物については、全住戸に係る性能評価書等が提出された場合でも、非住宅部分とあわせた建築物全体として省エネ適判の対象となりますが、住宅性能評価書等を参考として、合理的に省エネ適判の審査を行うことはできます。
参考:建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル【令和7年度版】<外部リンク> p47
提出書類
適合性判定申請の提出書類は以下のとおりです。
種類 |
部数 |
備考 |
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---|---|---|---|
申請図書等 |
2部 |
1 |
計画書 (国土交通省HPへリンク)<外部リンク> 正副 2部 |
2 |
委任状(任意書式) |
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3 |
プログラムによる計算結果 |
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4 |
設計内容説明書 |
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5 |
各種図面 |
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6 |
計算書 |
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7 |
添付書類 |
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申請手数料(現金) |
「6 申請手数料」 |
2 軽微な変更、計画変更
軽微変更、計画変更がある場合は、事前に電子メール等でご相談ください。 → 1-1 照会・相談へ
軽微な変更
計画変更以外の変更で、省令で定められた、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更となるものが対象となります。具体的には以下のA~Cが該当します。
A : 省エネ法性能向上する変更
B : 一定範囲以内の省エネ性能が低下する変更
C : 再計算によって基準適合が明らかな変更
- A、Bに該当する軽微な変更の場合は、完了検査時に変更に係る書類を提出してください。
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算) [Wordファイル/22KB] - Cに該当する軽微な変更の場合は、所管行政庁または登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。完了検査申請時に「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式をあわせて提出してください。
詳しくは 省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル<外部リンク> 等を参照してください。
参考:建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル【令和7年度版】<外部リンク> p39
種類 |
部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
申請図書等 |
2部 |
1 |
軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/41KB] |
2 |
委任状(任意書式) | ||
3 |
当初提出図書のうち変更に係るもの | ||
申請手数料(現金) |
当初申請手数料の1/2の金額 |
計画変更
計画変更となる変更事例は以下のとおりです。
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更(標準入力法からモデル建物法等)
詳しくは建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル【令和7年度作成】<外部リンク>等を参照してください。
種類 |
部数 |
備考 |
|
---|---|---|---|
申請図書等 |
2部 |
1 |
変更計画書 (国土交通省HPへリンク)<外部リンク> |
2 |
委任状(任意書式) |
||
3 |
当初提出図書のうち変更に係るもの |
||
申請手数料(現金) |
(当初申請手数料の1/2の金額) |
3 完了検査
省エネ法の適合検査は、建築確認に伴う完了検査と同時に行います。
適合検査の2週間前に省エネ法の完了に関する報告書を提出してください。
種類 |
部数 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|
報告書類 |
1部 |
1 |
省エネ基準工事監理報告書 |
・任意書式 |
2 |
適合性判定に要した図書の写し |
・民間検査機関で通知書を受けている場合 |
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3 |
計画変更がある場合の変更図書の写し |
・民間検査機関で通知書を受けており、計画変更をしている場合 |
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4 |
軽微な変更説明書 及び 変更図書の写し |
・軽微な変更(ルートA、B)がある場合 |
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5 |
軽微変更該当証明書 及び 変更図書の写し |
・民間検査機関で通知書を受けており、軽微な変更(ルートC)がある場合 |
注意事項
検査時には主に次の事項について検査を行いますので、書類等の準備をお願いします。
詳しくは 省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル<外部リンク> 等を参照してください。
書類検査 : 省エネ基準工事監理報告書及び現場に備え付けられた納入仕様書等による確認
目視検査 : 設備機器の設置状況や型番等の確認